道路使用許可申請手続き:とらの巻 パート1
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道路使用許可の現状
道路使用許可件数は、年間約320万件(平成22年度)もあり、そのうち道路での工事や作業は約240万件(約75%)、マラソン・駅伝・祭礼等のイベント等は約50万件(約16%)もあり、今後も増える傾向にあります。
車両による道路の過密化、混雑化が一層進み、交通渋滞等が深刻な社会問題となっている中で、道路使用許可の適正化をどのように図るべきかが大きな課題となっています。
1.道路使用許可とは
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。
道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、それ以外の方法で使用する場合を「特別な使用行為」ということがありますが、この特別な使用行為が「道路使用許可」を必要とする行為です。
道路使用許可は、その行為を行う場所を管轄する警察署長(高速道路の場合は高速道路交通警察隊長)に申請し、審査を経て許可されます。
2.ここで「道路」について説明しますと…
「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で、「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。
すなわち、「道路法に規定する道路」とは、一般の交通のために設けられた道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道をいいます。また、これらの道と一体となっているトンネル、橋、道路用エレベーターなどの施設または工作物及び道路上のさく、標識などの附属物も含みます。(道路法第2条)
「道路運送法に規定する自動車道」とは、専ら自動車の交通のために設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、一般自動車道、専用自動車道に区分されています。(道路運送法第2条)
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実の交通の実態をとらえて「道路」とみなされるもので、私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。
典型的なものとしては、住宅街の私道、山村部の農道などが挙げられますが、現実に不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路となる場合があります。
3.交通の妨害となるような方法で、物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの危険な行為は、絶対に禁止されています。(道路交通法第76条)
これに対し、道路における工事、作業、祭礼等のように、一般に禁止されている行為であっても、公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、禁止を解除して行えるようにする必要があります。
この場合に必要となるのが「道路使用許可」です。(道路交通法第77条)
4.道路使用許可が必要な行為とは
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

その他の具体的行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
※申請手続を円滑に進めるために
大規模な工事や、イベント等の開催については、道路交通への影響が大きい場合が多いので、その行為を行なおうとする場所を管轄する警察署等に対して、十分な時間的余裕をもって事前の相談をするようにしてください。
