平成14年5月
警察庁交通局
身体障害者標識の入手方法について
1 改正道路交通法により導入されることとされた身体障害者標識制度が、平成14年6月1日から施行されます。
2 身体障害者標識は、大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた方で肢体不自由であることを理由にその免許に条件を付されている方が普通自動車を運転する場合において、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときに表示するように努めなければならないこととされています。
3 この標識は、一部の地域では流通が遅れておりますが(5月30日現在も出荷作業中)、カー用品店(ただし、店舗により取り扱っていないところもあります。)又は各都道府県の交通安全協会で購入できることとなります。
4 お問い合わせ先
警察庁交通企画課
03-3581-0141
各都道府県警察本部交通部