改正道交法Q&A
 
 
 
ここでは、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)に関してよくある御質問とそれに対する回答を一問一答形式で掲載しています。
 
 
問1 今回の違法駐車対策の概要を教えてください。
 
問2 使用者責任を拡充するのはなぜですか。
 
問3 違法駐車取締り関係事務の民間委託を行うのはなぜですか。
 
問4 今回の運転者対策の概要を教えてください。
 
問5 今回の運転者対策の背景を教えてください。
 
問6 現在、大型免許又は普通免許を受けている場合はどうなるのですか。
 
問7 今回の暴走族対策の背景と概要を教えてください。
 
問8 今回の自動二輪車の二人乗り規制の見直しの背景と概要を教えてください。
 
問9 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直しの背景と概要を教えてください。
 
問10 運転中に手で保持して通話のために使用した場合に罰則が科される無線通話装置
   とはどのようなものですか。
 
問11 飲酒検知拒否に対する罰則を30万円以下の罰金に引き上げるのはなぜですか。
 
 
 
 
 
問1 今回の違法駐車対策の概要を教えてください。
 
 
 
 
 
 
 
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問2 使用者責任を拡充するのはなぜですか。
 
 
 
 
 
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問3 違法駐車取締り関係事務の民間委託を行うのはなぜですか。
 
 
 
 
 
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問4 今回の運転者対策の概要を教えてください。
 
 
○ 自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許を新設します。
○ これらの免許試験の受験資格について、
○ これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、路上試験及び取得時講習制度を導入します。
 
 
 
改正前後における自動車の種類の区分の基準
 

 
自動車の種類 区分の基準
車両総重量 最大積載量 乗車定員
現行 大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満



 
大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上
中型自動車
 
5トン以上
11トン未満
3トン以上
6.5トン未満
11人以上
30人未満
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満
※  異なる自動車の区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。
    例えば、車両総重量12トン、最大積載量5.5トン、乗車定員3人の自動車は、大型自動車に区分されます。
 
 
 
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問5 今回の運転者対策の背景を教えてください。
 
 
といった特徴がみられます。
 
 
 
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問6 現在、大型免許又は普通免許を受けている場合はどうなるのですか。
 
 
 
 
 
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問7 今回の暴走族対策の背景と概要を教えてください。
 
 
から、このような国民の要望・切実な願いに的確に対応していくためには、さらに、その取組みを強化する必要があると考えられます。
などの問題があり、暴走族に対する国民の取締要望に十分に対応することができない状況にありました。
こととされました。
 
 
 
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問8 今回の自動二輪車の二人乗り規制の見直しの背景と概要を教えてください。 
 
 
 
 
 
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問9 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直しの背景と概要を教えてください。
 
 
について、禁止規定が設けられるとともに、本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。
という点で、特に危険な行為であると考えられます。 
という行為自体を捉えて、5万円以下の罰金を科すこととされました。
 
 
 
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問10 運転中に手で保持して通話のために使用した場合に罰則が科される無線通話装置とはどのようなものですか。
 
 
    今回規制の対象となる「無線通話装置」とは、法律上、「携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)」と規定されています(道路交通法第71条第5号の5)。
   という点で特に危険な行為であるとの認識に基づき設けられています。
    今回の法規制の対象となる無線通話装置については、個々具体的に判断される必要がありますが、上記の趣旨にかんがみ、一般的には、その形状や本来的な使用方法において、手で保持しなければ送信、受信のいずれをも行うことができないものが該当します。
    典型例としては、携帯電話や自動車電話がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます。
    なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反(第70条)が成立し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなりますので、運転中はできるだけ無線通話装置の使用を控えるよう、御理解と御協力をお願いいたします。
 
 
 
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問11 飲酒検知拒否に対する罰則を30万円以下の罰金に引き上げるのはなぜですか。
 
 
 
 
 
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