平成14年5月
警察庁交通局
代行運転自動車標識の入手方法について
1 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律により導入されることとされた代行運転自動車標識制度が、平成14年6月1日から施行されます。
2 代行運転自動車標識は、自動車運転代行業者が利用者に代わって利用者の自動車を運転する際に、その自動車に表示することとされています。
3 この標識は、一部の地域では流通が遅れておりますが、カー用品店(ただし、店舗により取り扱っていないところもあります。)又は各都道府県の交通安全協会で購入できることとなります。
4 お問い合わせ先
警察庁交通企画課
03-3581-0141
各都道府県警察本部交通部
