○ 用語の説明 本文における用語の定義は、次のとおりです。 ①「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両 等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身 事故)をいう。 ②「死亡」(「死者」)とは、交通事故によって、発生から24時間以内に亡くなっ たこと(人)をいう。 ③「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者 又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者(過失が同程度の場合は人 身損傷程度が軽い者)をいう。 ④「原付」とは、「原動機付自転車」(道路交通法第2条の定義による。)をいう。 ⑤「酒酔い」とは、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができない おそれがある状態)をいう。 ⑥「酒気帯び(0.25以上)」とは、酒気帯び運転のうち、呼気中のアルコール濃度が 0.25㎎/l以上(血中アルコール濃度が0.5㎎/ml以上)の場合をいい、「酒気帯び (0.25未満)」とは、呼気中のアルコール濃度が0.15㎎/l以上0.25㎎/l未満(血中 アルコール濃度が0.3㎎/ml以上0.5㎎/ml未満)の場合をいう。 |