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命を守るシートベルト~全ての座席で着用しましょう~

自動車に乗ったら必ずシートベルトを着用しましょう!
  • すべての座席でシートベルトを着用しなければなりません。(注1)
  • 後部座席については、高速道路(高速自動車国道又は自動車専用道路)の違反については、行政処分の基礎点数1点が付されます。
  • シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされるため、被害者であっても、損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性もあります。(注2)

後部座席シートベルトを着用しましょう!

  後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故に遭った場合、

  • 自分自身の大きな被害
  • 車外放出
  • 前席同乗者への加害

などの危険性があります。

 後部座席でのシートベルトの着用は、自分自身だけではなく、同乗している家族や友達の大切な「命」を守ります。

 車に乗ったら前席も後席もシートベルト(6歳未満はチャイルドシート)を着用しましょう。

後部座席シートベルト非着用の危険性

1.車内で全身を強打する可能性があります。

 事故の衝撃で、あなたすさまじい力で前席や天井、ドア等にたたきつけられることになります。仮に、時速60kmで進んでいる車で壁等に激突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。

2.車外に放り出される可能性があります。

 衝突の勢いが激しい場合、後ろの席から車外に放り出されることもあります。車外に放り出されると、堅いアスファルトに体をぶつけたり、後続車両にひかれることで、最悪の場合は命を落としてしまいます。

3.前の席の人が被害を受ける可能性があります。

 衝突の勢いで後ろの席の人が前方に投げ出されると、前の席の人はシートとエアバッグで挟まれ、頭に大けがをすることなどにより、命を奪われることもあります。後ろの席の人がきちんとシートベルトを着用することは、前の席の人の命を守ることにも繋がっています。

【JAFによる衝突実験の様子】

下記のリンク先には衝突実験の映像資料があります。

シートベルトの着用状況について(平成22年)

 シートベルトの着用率は、平成21年調査から微増していますが、後部座席同乗者の着用率は、一般道で33.1%(前年比-0.4ポイント)、高速道等で63.7%(同+0.3ポイント)で、運転者、助手席同乗者に比べ低い状態でした。後部座席を含めシートベルトの着用を徹底しましょう!

1.一般道(全国779箇所)

平成22年一般道のシートベルト着用状況

2.高速道(全国104箇所)

平成22年高速道のシートベルト着用状況

注 警察庁とJAFが平成22年10月1日から10日までの間に共同で実施したシートベルト着用状況全国調査結果

シートベルト着用に関する統計資料

1.シートベルト着用者率の向上と自動車乗車中の致死率の低下(過去10年の推移)

 シートベルト着用者率は、平成5年以降ほぼ毎年向上しており、このことが自動車乗車中の死者数減少の一因であると考えられます。

2.シートベルトの着用有無別致死率等の状況(平成21年)

~非着用者の致死率は着用者の約14倍!~

 自動車乗車中のシートベルト(チャイルドシートを含む)着用有無別の致死率を見ると、非着用の致死率は、着用者の0.16%に対して約14倍以上の2.17%となっています。

~非着用死者の車外放出の割合は着用者の約31倍!~

 自動車乗車中で車外放出(自動車乗車中の者が車内から車外へ放出された状態)になった場合の致死率は、自動車乗車中全体が0.29%であるのに対して113.4倍の32.88%となっています。また、自動車乗車中の死者のうち、シートベルト非着用者が車外放出されることとなった割合は着用者の0.5%に対して約31倍の15.5%となっています。

(参考)

シートベルトの正しい着用方法について

 シートベルトは正しく着用しなければ効果がありません。下の絵のとおりに正しく着用しましょう。

seatbelt_method
seatbelt_method_pregnant

リンク集

<注釈>

(注1)道路交通法第71条の3

  1. 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
    (後略)
  2. 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
    (後略)

(注2)

【事例1】

 被害者が交通整理の行われている見通しの良い交差点で、加害者運転の自動車と被害者運転の自動車との出会い頭の衝突により、被害者が車外放出されて死亡した事故では、シートベルト非着用等の被害者過失が認められ、80%の過失相殺が認められた。
(東京地裁平成元・4・7交民集22巻2号267号)

 なお、「過失相殺」とは、損害賠償の請求が発生する場合に、その損害の発生又は増大について賠償の権利者(被害者等)にも過失があれば、裁判所は、賠償責任の有無及び損害額を定めるについてその過失を考慮することをいいます
(民法722条第2項等)。

【事例2】

 交通整理の行われていない交差点において、A車とB車とが衝突し、その衝撃でA車の助手席にシートベルト未装着の状態で同乗していた被害者が車外放出されて死亡した事故では、シートベルト非着用等の被害者過失が認められ、15%の過失相殺が認められた。
(静岡地裁平成4・5・18交民集25巻3号615頁)

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