○ 交通情報提供事業に関する資料・お知らせ
~ 警察庁は交通情報を提供する民間事業を支援しています。~
1 関係法令
| | ・ 交通情報提供指針の遵守義務
・ 特定交通情報提供事業の届出制度 |
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| | ・ 交通情報提供事業者の遵守事項等 ・ 交通の安全と円滑のためのガイドライン |
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※1 交通情報提供事業者は、交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならないこととされています。 ※2 予測交通情報を提供しようとする事業者は、国家公安委員会へ届出をしなければならないこととされています。 |
2 関係資料
※3 産学官からの有識者からなる「トラフィック・インフォメーション・コンソーシアム(道路交通情報高度化検討会)」が内外のビジネスモデルや道路交通情報提供の高度化に向けた課題等を分析したもの(平成13年11月公表)。 ※4 警察庁と国土交通省が道路交通情報提供の高度化のため連携して推進していく施策等を取りまとめたもの(平成14年3月公表)。 |
3 公安委員会・道路管理者からのオンラインによるデータ送信について
交通情報提供事業者は、広域にわたる最新の交通情報を正確かつ効率的に作成することができるよう、都道府県公安委員会や道路の管理者から、下記法人を経由して、主要道路における渋滞データ等の供与をオンラインにより受けることができます。
(問い合わせ先)財団法人日本道路交通情報センター
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-10
電話 03-3264-0241