平成14年5月                                                  
        警察庁交通 
 
身体障害者標識及び代行運転自動車標識の制定について

1 身体障害者標識について

  平成13年の改正道路交通法により導入された身体障害者標識(肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された者が普通自動車を運転する場合において、その肢体不自由が運転に影響を及ぼすおそれがあるときに、その普通自動車に表示するもの)の様式が、平成14年4月19日に公布された道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令において、定められた。

(1)制定経緯

 ○ 身体障害者標識のコンセプトについて意見の募集を実施(平成13年9月)。

 ○ 「身体障害者標識制定委員会」において、身体障害者標識のコンセプトを決定(利用者等の親しみ、視認性等)し、デザイン案を募集(同年11月)

 ○ 「身体障害者標識制定委員会」において、応募作品から(2)のデザイン案を選定。(同年12月)。

(2)身体障害者標識のデザインPDFファイル

代行運転自動車標識について

 平成13年に公布された自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律により導入された代行運転自動車標識(運転代行業務従事者が代行運転自動車を運転する際に当該代行運転自動車に表示しなければならないもの)の様式が、平成14年4月19日に公布された国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則において、定められた。

(1)制定経緯

 ○ 代行運転自動車標識のコンセプトについて意見の募集を実施(平成13年7月)。

 ○ 「代行運転自動車標識制定委員会」において、代行運転自動車標識のコンセプトを決定(利用者の親しみ、プロとしての誇り等)し、デザイン案を募集(同年11月)。

 ○ 「代行運転自動車標識制定委員会」において、応募作品から(2)のデザイン案を選定(同年12月)。

(2)代行運転自動車標識のデザイン