平成14年10月から、制服警察官等は勤務中は原則として識別章を着装することとなりました。識別章は、表面に識別番号を表示することにより、警察官の個人識別を可能とするもので、本体と番号標からなっています。番号標の表面にはアルファベット2文字と3けたの数字からなる識別番号が、裏面には所属する都道府県警察の名称が書かれています。制服警察官が胸に着装している階級章と一体型になっていて、番号標の表面と裏面は差し替えることができます。 識別章の着装によって現場の警察官からは「以前にも増して職務執行に対する責任感と緊張感を持つようになった。」との意見が寄せられるなど、職務執行における職責の自覚が促されています。