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コミュニケ別添
ハイテク犯罪と闘うための原則と行動計画
原則声明
我々は、全ての国により支持されるべき次の原則を承認する。
I.情報技術を濫用する者にとっての安全な避難先は存在してはならない。
II.国際ハイテク犯罪の捜査及び訴追は、被害の発生地に関わりなく、全ての関係国の間で調整されなくてはならない。
III.法執行機関の職員は、ハイテク犯罪に対処できるよう訓練され、装備を備えなければならない。
IV.法制度は、データ及びシステムの秘密性、完全性、利用可能性を不当な損傷から保護するとともに、重大な濫用が処罰されることを確保しなければならない。
V.法制度は、犯罪捜査の成功のためにしばしば決定的となる電子データの保存、及び、それに対する迅速なアクセスを許すべきである。
VI.捜査共助制度は、国際ハイテク犯罪を含む事件において時宜を得た証拠の収集と交換を確保しなければならない。
VII.法執行機関による公に入手可能な(公開情報源)情報に対する国境を跨ぐ電子的アクセスは、当該データが所在する国からの許可を必要としない。
VIII.犯罪捜査及び訴追に使用される電子データの検索・回収と認証のための法的基準が開発され使用されなければならない。
IX.実行可能な範囲で、情報・電気通信システムは、ネットワークの濫用の防止及び探知を助け、また、犯罪者の追跡と証拠の収集を容易にするべきである。
X.この分野での作業は、努力の重複を避けるために、他の関連する国際的なフォーラムの作業と調整されるべきである。
行動計画
これらの原則を支持し、我々は我々の当局者に対して次のとおり指示する。
1.国際ハイテク犯罪に対する適時・効果的な対応を確保するため、この分野に精通した人員からなる設立済みのネットワークを活用し、24時間体制のコンタクト・ポイントとなる者を指定する。
2.ハイテク犯罪と闘い、他国の法執行機関を支援するため、訓練され装備された十分な人数の法執行機関の人員が配置されることを確保するための適切な措置をとる。
3.電気通信及びコンピュータ・システムの濫用を適切に犯罪化しハイテク犯罪の捜査を促進することを確保するため、我々の法制度を見直す。
4.捜査共助に関する協定または取決めの交渉に際し、必要な場合には、ハイテク犯罪により提起される問題を考慮する。
5.共助要請の実行に先立つ証拠保全、国境を跨ぐ捜索、及び、データ所在地が不明な際のコンピュータによる当該データの捜索に関し、実行可能な解決策の検討・開発を継続する。
6.一つの通信が複数の通信事業者を経由する場合、全ての通信事業者から交信データを入手する迅速な手続を開発し、当該データの国際的伝達を迅速にする方法を研究する。
7.重要な証拠の保全・収集によりハイテク犯罪と闘おうとする我々の努力を新技術が促進するように確保するため、産業界と共同で作業を行う。
8.ハイテク犯罪に関わる捜査共助要請については、緊急かつ適当な場合、必要に応じ書面による確認が追って行われるものとして、音声、ファックス、または電子メールを含む迅速ながらも信頼できる通信手段による要請を受理し、応答できるように確保する。
9.電気通信並びに情報技術の分野で国際的に認知された標準策定機関が、公的・私的部門に対し、信頼できる安全な電気通信並びにデータ処理技術の基準を引き続き提供するよう奨励する。
10.犯罪捜査、訴追に使用される電子データの検索・回収と認証のための整合性のある法的基準を開発し使用する。