G8司法・内務大臣会議G8ローマ/リヨン・グループAMMTC+3
条約交渉への参画ICPOマネー・ローンダリング対策
 

国際的な警察活動(国際的連携の強化)

○ 条約交渉への参画

★ 犯罪対策等に関する国際約束への取組み

 
◆ 刑事共助条約交渉への参画
 犯罪対策等に関する国際的な取組みの実施を法的に担保するためには、条約等の国際約束を締結し、法的拘束力をもたせる必要がある。刑事共助条約は、相手国の請求に基づく、捜査、訴追その他の刑事手続について、捜査共助の実施を条約上の義務とすることにより、捜査共助の一層確実な実施を期するとともに、これまで国際礼譲で行われてきた捜査共助の実施のための連絡を、外交当局間ではなく、条約が指定する中央当局間で直接行うことにより、事務処理の合理化・迅速化を図るものであり、これまでに、平成18年7月に日米刑事共助条約が、平成19年1月に日韓刑事共助条約が発効した。これらの条約により国家公安委員会は、法務大臣とともに日本側の中央当局として指定され、両国の中央当局に対して直接に共助要請を発出することが可能となった。
 また、平成19年12月に日中刑事共助条約が署名されたほか、現在、我が国と香港及びロシアとの間における刑事共助条約の締結交渉が行われている。
 警察庁では、交渉中の刑事共助条約の早期締結に向けて今後とも積極的に交渉に参画していくとともに、欧州・アジア諸国を始めとする各国との同種条約締結の可能性について、我が国にとっての共助の必要性、相手国の制度等を勘案しつつ、関係省庁とともに検討を進めることとしている。
 
◆ 日中領事条約交渉への参画
 領事条約とは、領事官等の特権及び免除その他の領事関係全般に関する国際法上のルールの明確化及び統一化を図るものである。
 警察庁では、平成14年5月に発生した瀋陽総領事館事件を契機として締結交渉が開始された日中領事条約に関し、「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」(平成15年12月・犯罪対策閣僚会議決定)において「中国との間において交渉中の領事関係国際約束において、相手国国民を拘禁した際の領事機関への義務的通報その他の我が国における中国人による犯罪の減少に寄与し得る措置(被拘禁者の身分事項の確認等)を確保しつつ、その早期締結を目指し、協議を進める。」と規定されたことを踏まえ、被拘禁者の身分事項の確認等の事項に重点を指向し、交渉に参画していくこととしている。