警察における取調べの録音・録画の試行について


                                 警 察 庁


1 概要

  平成21年5月21日に導入される裁判員裁判では、自白の任意性について、裁判員に
 分かりやすく、かつ迅速な立証が可能となるよう、警察としても一層の配慮をする必
 要があります。
  警察庁では、裁判員裁判における自白の任意性の効果的・効率的な立証に資するた
 めには、いかなる方策が有効であるかを検討するため、平成20年4月、警察における
 取調べの録音・録画の試行を開始することを表明しました。そして、録音・録画装置
 を整備した上で、同年9月から警視庁、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察及び
 大阪府警察において試行を開始し、平成21年2月末までの半年間で、合計66件(被疑
 者58人)の試行を実施しました。


2 試行の検証

  警察庁では、裁判員裁判における自白の任意性の効果的・効率的な立証方策の在り
 方、取調べの録音・録画を実施する上での課題について、今次試行における録音・録
 画に係る記録媒体(DVD)を視聴し、試行に従事した取調べ官からの聞き取りを行
 うなどにより、今次試行に関する検証を行い、今後の取調べの録音・録画の在り方に
 ついても考察を行いました。
  検証の結果、
   ○ 今次試行に係るDVDについては、自白の任意性の効果的・効率的な立証方
    策となり得ると考えられた
  一方、
   ○ 取調べの真相解明機能に影響を及ぼす場合があることが明らかとなったた
    め、実施に当たり、録音・録画の方法について十分に配慮するべきこと
 などが分かりました。


3 今後の方針

  上記の検証を踏まえて、平成21年4月以降、全都道府県警察に試行を拡大して、試
 行を積み上げ、公判においてDVDが利用された事例等の集積を図ることにより、裁
 判員裁判において自白の任意性の効果的・効率的な立証に資するには、いかなる方策
 が有効であるかをより多角的に検討することとしております。


  検証等の詳細については、「警察における取調べの録音・録画の試行の検証につい
 て」を
参照してください。検証の本文へ