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ICPO

ICPOの組織及び財政




 ICPOは、総会及び執行委員会の2種の非常設機関並びに事務総局及び加盟国ごとに一機関ずつ指定される国家中央事務局の2種の常設機関によって構成されている(このほか、執行委員会の任命による顧問が置かれることがある。)。
 また、ICPO活動の経費は、その大部分を加盟国からの分担金によりまかなっている。


1 総   会 (General Assembly)

ICPOの最高の意思決定機関が総会であり、各加盟国からの代表によって組織される。総会は、年1回開催され、その任務は、

等と規定されている。

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(第79回ICPO総会(2010年(平成22年)ドーハ(カタール))
  

2 執行委員会 (Executive Committee)

(1) 構成と任期

執行委員会は、原則として、総裁1人(任期4年)、副総裁3人(任期3年)、執行委員9人(任期3年)の合計13人によって構成される(注)。 執行委員会の構成員は、それぞれ異なった国の出身でなければならず、総裁と副総裁は、それぞれ異なった大陸から選出されなければならない。
 なお、総裁、副総裁及び執行委員は、引き続き同一の地位又は執行委員に選出される資格を持たない。

(注)第 33回カラカス総会(1964年(昭和39年))において、アジア大陸3人、ヨーロッパ大陸4人、アメリカ大陸3人及びアフリカ大陸3人という地理的配分が決定されている。

(2) 選   挙

 執行委員会の構成員は、前任者の任期満了又は辞任若しくは死亡に伴って、総会の会期最終日の本会議で、出席加盟国の代表の中から選出される。各国代表団は、それぞれ1票の投票権を有する。
 総裁は、3分の2の得票により選出されるが、2回にわたる投票でもこの多数が得られない場合は、第3回目は単純多数の得票で足りる。副総裁及び執行委員は、単純多数の得票により選出される。

(3) 任   務

 執行委員会は、総裁の招集により、少なくとも年1回開催することとされており、その任務は、

等である。

3 ファイル管理委員会 (General Secretariat)

第77回サンクトペテルブルク総会においてファイル管理委員会が憲章上の機関となることが決定された。
委員会は、ICPOにおける個人情報の処理が個人情報処理に関連した規則に適合していることを確保し、機構に助言を行うことをその任務とする。 


4 事 務 総 局 (General Secretariat)

事務総局は、事務総長及び事務総長の指揮の下にある常設の部局によって組織される。


(1) 事務総長(Secretary General)

 事務総長は、警察事項について高度の識見を有する者の中から執行委員会が選定し、総会の承認を経て任命される。 任期は5年で、再任も可能であるが、65 歳に達した場合は再任されない。事務総長は、執行委員会及び総会に対して責任を負い、また、任務の遂行に当たっては、機構を代表するものとし、いかなる特定の国も代表してはならないこととされている。その任務は、

 等である。

(2) 事 務 総 局

 事務総局の任務は、

 

 等である。
 また、事務総局の職員数は、2010年(平成22年)12月末現在、680人で、国籍は98か国に及んでいる。

5 国家中央事務局 (NCB/National Central Bureau)

  国家中央事務局は、ICPOを通じた刑事警察間の協力のための連絡を確保するため、各国が指定した当該国の機関である。

(1) 国家中央事務局の指定

 各国が指定する国家中央事務局は、1国1機関が原則である。我が国の国家中央事務局は警察庁であり、同事務局の事務は、組織犯罪対策部国際捜査管理官が所管している。
(外国における国家中央事務局の例)

 国家中央事務局は、当該国におけるICPOの窓口として機能しているが、地理的理由等により「1国1機関」では効率的な協力ができない場合は、この原則を適用せず、事務総局と協議の上、国家中央事務局のほかに、準国家中央事務局(Sub-Bureau)を設置することが認められている。 例えば、イギリスはジブラルタル、バーミューダ諸島等の7警察機関、アメリカ合衆国はプエルトリコ及び米領サモアの2警察機関、中国は香港及びマカオの2警察機関をそれぞれ準国家中央事務局に指定している。

(2) 国家中央事務局の任務

 国家中央事務局の任務は、自国の警察機関、他国の国家中央事務局及び事務総局との連絡を確保することにあり、各国における警察の国際捜査協力の中心となっている。
 加盟各国は、憲章により、自国の国内法の範囲内で可能な限りの協力を確保し、推進することとされており、すべての国家中央事務局は、外国警察機関に対して捜査協力を要請できる反面、他の加盟国の警察機関からの捜査協力の要請にも国内法と矛盾しない範囲内で原則として応じることが求められている。

6 加 盟 国

 ICPOには、2010年(平成22年)12月末現在、188か国(地域を含む。)が加盟している。

(1)加盟手続

 いかなる国も、その警察機関(機構の活動範囲内の任務を行う機関)を構成員(代表)としてICPOに加盟することができる。 加盟申請は、関係政府当局から事務総長に提出され、総会の3分の2以上の多数による承認が必要である。

(2) 構成員の役割

 機構の構成員たる警察機関は、総会に代表を派遣する資格を有する一方、国内法の範囲内でICPOの活動に積極的に参加し、可能な限りの協力を行わなければならない。具体的には、分担金を支払い、総会の決定や勧告を実施し、事務総長及び事務総局職員の職務執行を支援するものとされている。 


(3) 加盟国一覧と国家中央事務局の呼称

7 ICPOの財政(予算)

 ICPOの2010年予算は、5,140万3千ユーロ(1ユーロ=134円(2010年レート)換算で約68億8,800万円)、2011年予算は、5,261万2千ユーロ (1ユーロ=120円(2011年レート)換算で約63億1,344万円)である。

 ICPOの財源は、各国からの分担金や寄付金等により賄われており、2011年の分担金については、予算総額の94%である4,963万6千ユーロ(1ユーロ=120円換算で約59億5,632万円)が計上されている。


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