
![]() >女性・子どもを守る 施策実施要網に基づいた対応 >配偶者からの 暴力事案への対応 >ストーカー事案への対応 | ■女性・子どもを守る施策実施要網に基づいた対応 平成11年12月に、「女性・子どもを守る施策実施要網」を制定し、同要網に基づいて、配偶者からの暴力事案、ストーカー事案については、重大な犯罪の未然防止を図るとともに、被害に遭った女性・子どもの立ち直りを支援するため、積極的な対応を推進しています。
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![]() >女性・子どもを守る 施策実施要網に基づいた対応 >配偶者からの 暴力事案への対応 >ストーカー事案への対応 | ■配偶者からの暴力事案への対応 被害者からの相談については、被害者に対して、緊急時に110番通報することや自衛手段を教示するだけでなく、配偶者暴力相談支援センター等関係機関・団体の紹介、加害者に対する指導警告等警察がとり得る各種措置を個別の事案に応じて被害者に教示するなど被害者の立場に立った適切な対応を行っています。 |
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![]() >女性・子どもを守る 施策実施要網に基づいた対応 >配偶者からの 暴力事案への対応 >ストーカー事案への対応 | ■ストーカー事案への対応 ストーカー行為は、それ自体、被害者の生活の平穏を害する行為であるとともに、行為が次第にエスカレートし、被害者に対する暴行、傷害、ひいては殺人等の凶悪犯罪にまで発展するおそれのあるものとして社会問題化しています。警察においては、ストーカー事案に関する多数の相談を受理しています。 |
| 平成12年5月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が成立し、同年11月24日から施行されました。 同法では、つきまとい等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する処罰及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置について定められています。 |
1.つきまとい等
2.ストーカー行為
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