警察による被害者支援の具体的取組み
各分野における施策


配偶者からの暴力事案、ストーカー事案の被害者への対応
>女性・子どもを守る
 施策実施要網に基づいた対応

>配偶者からの
 暴力事案への対応

>ストーカー事案への対応

■女性・子どもを守る施策実施要網に基づいた対応

 平成11年12月に、「女性・子どもを守る施策実施要網」を制定し、同要網に基づいて、配偶者からの暴力事案、ストーカー事案については、重大な犯罪の未然防止を図るとともに、被害に遭った女性・子どもの立ち直りを支援するため、積極的な対応を推進しています。
 具体的には、

刑罰法令に抵触する事案については、被害者の意思を踏まえ、検挙その他の適切な措置を講じる。
刑罰法令に抵触しない事案についても、事案に応じて、防犯指導、自治体の関係部局、弁護士等の他機関への紹介等の方法により、適切な自衛・対応策を教示するとともに、必要があると認められる場合には、相手方に指導・警告するなどする。
という対応方針を定めており、現在も、同要網に基づいた取組みを推進しています。

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配偶者からの暴力事案、ストーカー事案の被害者への対応
>女性・子どもを守る
 施策実施要網に基づいた対応

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 暴力事案への対応

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■配偶者からの暴力事案への対応

 被害者からの相談については、被害者に対して、緊急時に110番通報することや自衛手段を教示するだけでなく、配偶者暴力相談支援センター等関係機関・団体の紹介、加害者に対する指導警告等警察がとり得る各種措置を個別の事案に応じて被害者に教示するなど被害者の立場に立った適切な対応を行っています。

 また、相談に係る事案が刑罰法令に抵触すると認められる場合には、被害者の意思を踏まえ捜査を開始するほか、刑事事件として立件が困難であると認められる場合であっても、加害者に対する指導警告を行うなどの措置を講じています。

 さらに、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、保護命令の通知を受けた警察では、速やかに被害者と連絡を取り、緊急時の迅速な通報等について教示するとともに、加害者に対しても、保護命令が確実に遵守されるよう指導警告等を行っています。


夫から妻への暴力の検挙件数


配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の概要

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配偶者からの暴力事案、ストーカー事案の被害者への対応
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 暴力事案への対応

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■ストーカー事案への対応

 ストーカー行為は、それ自体、被害者の生活の平穏を害する行為であるとともに、行為が次第にエスカレートし、被害者に対する暴行、傷害、ひいては殺人等の凶悪犯罪にまで発展するおそれのあるものとして社会問題化しています。警察においては、ストーカー事案に関する多数の相談を受理しています。


 平成12年5月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が成立し、同年11月24日から施行されました。
 同法では、つきまとい等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する処罰及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置について定められています。

1.つきまとい等
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、次の行為を行うこと
  1. つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会・交際の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話等
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉の侵害
  8. 性的羞恥心の侵害

2.ストーカー行為

同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う行為
上記、1~4までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定される。


被害者からの相談図


警告の効果グラフ

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