 被害者の方に、パンフレット「被害者の手引」により刑事手続の流れなど一般的な事項について、また「被害者連絡制度」により捜査の状況などについて、情報を提供しています。さらに、被害者の方の希望に応じて、地域警察官が被害者訪問・連絡活動を実施します。 被害者の方からの様々な相談に応じるために各種被害相談窓口を設置し、また心の傷の回復を支援するためにカウンセリングを行います。
 犯罪により、不慮の死を遂げた方の遺族や障害が残ることとなった方、重大な負傷又は疾病を受けた方への経済的支援を行います。
 捜査の過程において、被害者の方に精神的負担等の二次的被害を与えないよう配意しています。
 犯人から再び危害を加えられること等を防止するため、被害者の方の安全の確保に努めます。
|