警察による被害者支援の具体的取組み
各分野における施策

 
暴力団犯罪に関わる被害者への対応
>暴力団犯罪の被害者
>都道府県センターとの連携
■暴力団犯罪の被害者支援■


 暴力団犯罪の被害者は、警察に相談することによって、暴力団から「お礼参り」や嫌がらせを受けるのではないかとの不安を感じている場合が少なくありません。

 そこで、警察では、こうした被害者からの積極的な被害の申告を促すため、「暴力ホットライン」等の相談専用電話を開設するなどして暴力団関係相談の受理体制を整備し、相談者の不安感が払しょくされるよう助言を行うとともに、事件検挙や暴力団対策法の規定に基づく命令の発出のほか、都道府県暴力追放運動推進センターや弁護士会の民事介入暴力対策委員会等とも連携しつつ、事案の内容に応じた適切な解決がなされるように努めています。

 また、暴力団犯罪の被害者からの申出に基づいて、
 ○当該暴力団員の連絡先の教示
 ○被害回復交渉についての助言
 ○被害回復交渉を行う場所としての警察施設の供用

などの援助を行っており、これにより暴力団犯罪による被害の回復が図られています。

 さらに、これらの暴力団犯罪の被害者や参考人の安全を確保するため、被害者等との連携を密にし、状況に応じて自宅や勤務先における身辺警戒やパトロールを強化するなどして、危害を未然に防止するように努めています。
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暴力団犯罪に関わる被害者への対応
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>都道府県センターとの連携
■都道府県センターとの連携■

 都道府県センターでは、警察その他の関係機関等との連携の下、暴力追放相談員として委託された弁護士、少年指導委員、保護司、元警察職員等がそれぞれの専門的知識、経験を生かして暴力団員による不当な行為に関する相談に応じるとともに、暴力団員による不当な行為の被害者に対する見舞金の支給、暴力団員を相手取った民事訴訟の費用の貸付等の事業を行っています。
 都道府県センターや警察署では、「民暴相談のしおり」を配布し、その事業内容等を紹介しています。

「民暴相談のしおり」パンフレット
「民暴相談のしおり」
パンフレット



暴力団による犯罪等の被害に遭われた方へ


◎損害賠償請求制度について~被害者側の立証負担の軽減
 平成20年、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正により、指定暴力団員がその暴力団の名称を示すなどして資金獲得行為を行うに際して、他人の生命、身体又は財産を侵害した場合には、その指定暴力団の代表者等が、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことが規定されました。
 この規定により、例えば、
○ 指定暴力団員による恐喝の被害に遭った
○ 指定暴力団員から要求されたみかじめ料の支払を断ったために、暴力行為を受けた
 などの被害を受けた場合に、これまでよりも、損害賠償請求を行う際の被害者側の立証負担が軽減されます。


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