| 犯罪被害給付制度とは、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。 この制度は、昭和49年8月に発生した三菱重工ビル爆破事件等を契機として、公的な犯罪被害者補償制度の確立の必要性が、国会、マスコミ等で大きく論議され、また、通り魔殺人事件の被害者の遺族、被害者学の研究者、弁護士会等からも、この制度の確立を求める声が高まったことを踏まえ、昭和55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、昭和55年1月1日から施行されたものです。 その後、平成7年に発生した地下鉄サリン事件等の無差別殺傷事件を契機に、犯罪被害者の置かれた悲惨な状況が広く国民に認識されたことに伴い、犯罪被害給付制度を始めとする犯罪被害者に対する支援の拡充を求める社会的な気運が急速に高まり、支援対象の拡大や給付基礎額の引上げを中心とした法改正がなされ、平成13年7月1日から施行されました。 さらに、平成16年12月、犯罪被害者等基本法が成立し、平成17年12月、同法に基づいて犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。そして、同基本計画に「犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範囲等の拡大」が盛り込まれたことを受け、重傷病給付金について、支給要件の緩和、支給対象期間の延長等を行う政令改正がなされるとともに、親族の間で行われた犯罪について支給制限の緩和を行う規則改正がなされ、いずれも平成18年4月1日から施行されました。 また、同基本計画に基づく「経済的支援に関する検討会」の「最終取りまとめ」等を踏まえ、法律の題名を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改めるとともに、目的の改正、休業損害を考慮した重傷病給付金等の額の加算、やむを得ない理由のため期間内に申請できなかった場合の特例等の規定を整備する法改正がなされ、これと併せて、重度後遺障害者(障害等級第1級~第3級)に対する障害給付金の額の引上げ、生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金の額の引上げ等を図る政令改正がなされ、いずれも平成20年7月1日から施行されました。 |
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| ■対象となる犯罪被害■ 本制度による支給の対象となる犯罪被害は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失を除く。)による死亡、重傷病又は障害であり、緊急避難による行為、心身喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も、対象に含まれます。 |
| ■給付金の種類と額■ 給付金には、死亡した被害者の遺族に対して支給される「遺族給付金」と、犯罪行為により重大な負傷又は疾病を受けた方に対して支給される「重傷病給付金」、身体に障害が残った方に対して支給される「障害給付金」の3種類があり、いずれも一時金として支給されます。
などについては、都道府県公安委員会の裁定により、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
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| 申請の受付は、申請される方がお住まいになっている各都道府県の警察本部又は警察署で行っています。 |
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