犯罪被害者等早期援助団体


 都道府県公安委員会は、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づき、犯罪被害等を早期に軽減するとともに犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるように支援する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる非営利法人を、犯罪被害者等早期援助団体として指定することができることとされています。

 犯罪被害者等早期援助団体の行う事業は
犯罪被害等に関する相談
警察や裁判所、検察庁、自治体等への付き添いなどの役務の提供、物品供与又は貸与その他の方法による犯罪被害者等の援助
犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動
です。

 犯罪被害等を受けた直後の被害者は、混乱やショック状態にあって、自ら必要性を判断して援助を要請することが困難な場合等があることから、犯罪被害者等早期援助団体から被害者に対して能動的にアプローチして援助を行うことができるよう、警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体の求めに応じ、犯罪被害者等早期援助団体に対し、被害者の同意を得て、当該被害者の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができることとされています。

 平成23年4月1日現在、全国で39団体の犯罪被害者等早期援助団体が指定され、また、これらの団体のうち、寄付金控除等の対象となる特定公益増進法人に2団体、認定NPO法人に2団体、公益社団法人に18団体が認定されています。


関係機関・団体 
等との連携 
関係機関・団体との 
ネットワーク 
財団法人犯罪被害救援基金
被害者の実態被害者支援の経緯警察による被害者支援の具体的取組み
ひとりで悩まないで~被害に遭われた方へ
資料編法令編
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