| ■被害者支援の必要性と取組み■ 警察は、被害の届出、被疑者の検挙、被害の回復・軽減、再発防止などを通じ犯罪被害者と最も密接に関わり、犯罪被害者を保護する役割を担う機関であることから、犯罪被害者の視点に立った各種施策の推進に努めています。 警察庁では、平成8年2月、各種施策を総合的に推進するに当たっての基本方針を取りまとめた「被害者対策要綱」を制定しました。さらに、同年5月には、長官官房給与厚生課に犯罪被害者対策室(平成20年7月、「犯罪被害者支援室」に改称)を設置し、各種施策の企画・調査のほか、全般的な取りまとめを行っています。 平成11年6月には、警察官が捜査活動の際に守るべき心構えや捜査方法、手続などを定めた犯罪捜査規範を改正し、犯罪被害者に対する配慮、情報提供、犯罪被害者の保護等に関する規定を整備しました。 平成13年4月には、犯罪被害者給付金支給法が抜本的に改正されて、警察本部長等が行う犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、犯罪被害者に対し、情報の提供、助言および指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行なうように努めなければならないこととされました。また、国家公安委員会では、その適切かつ有効な実施を図るため、「警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実施に関する指針」(平成14年国家公安委員会告示第5号)を定め、平成14年4月1日から施行されました。 平成16年12月には、「犯罪被害者等基本法」が成立し、平成17年4月に施行されました。この法律では、犯罪被害者等に関する基本理念を定めており、国においては総合的かつ長期的に講ずるべき犯罪被害者等のための施策の大綱等を定める犯罪被害者等基本計画を策定すること、地方公共団体はこれを踏まえて、地域の状況に応じた適切な施策を実施することなどが盛り込まれました。 政府においては、この法律に基づき、平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」を閣議決定しました。計画の中では、犯罪被害者等に対して講じていく具体的施策が盛り込まれました。また、計画に基づいて、内閣府(犯罪被害者等施策推進室)を中心に警察庁を含めた関係省庁や有識者等により厚生される3つの検討会(「経済的支援に関する検討会」、「支援のための連携に関する検討会」及び「民間団体への援助に関する検討会」)において、具体的な検討が進められ、平成19年11月に「最終とりまとめ」が決定されました。 この「最終とりまとめ」などを踏まえ、平成20年4月には、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」を改正する法律が成立し、関係の政令等の改正もなされました。これは、犯罪被害給付制度を拡充するとともに、犯罪被害者等に対する支援を行う民間団体の自主的な活動の促進、犯罪被害者等の支援に関する広報啓発活動の推進等を内容とするものであり、平成20年7月1日から施行されました。国家公安委員会では、警察本部長等が行う犯罪被害者等に対する援助及び民間犯罪被害者等支援団体の自主的な活動を促進するための措置に関して、適切かつ有効な実施を図るため、「犯罪被害者等の支援に関する指針」(平成20年国家公安委員会告示第25号)を定め、平成20年10月31日から施行されました。 平成23年3月には、犯罪被害者等基本法に基づき、計画期間を平成23年3月までの5か年とする「第2字犯罪被害者等基本計画」が閣議決定され、精神的・経済的支援の充実を図る取組などが盛り込まれました。警察庁では、この計画の閣議決定を受け、被害者対策要綱を見直し、警察において特に講ずべき施策の具体的推進要領を示した「犯罪被害者支援要綱」を制定しました。これを受けた欠く都道府県警察では、引き続き組織を挙げて犯罪被害者支援に取り組んでいます。
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