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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス 性犯罪被害相談電話に係る全国共通電話番号

第3次基本計画において、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実等が盛り込まれ、性犯罪被害者支援の充実に関し、相談窓口の認知度の向上や相談しやすい環境整備等が掲げられた。

これを踏まえ、警察庁では、平成29年8月から、各都道府県警察が設置している性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号(以下「全国共通電話番号」という。)を導入している。

従来、各都道府県警察が設置している性犯罪被害相談電話では、都道府県警察ごとに個別の電話番号が設けられていたことから、一般的に認知度が高くなく、また、相談者が電話をかける際、個別の番号を調べなければならず、利便性が高いとはいえないなどの問題があった。

そこで、シンプルな全国共通電話番号を導入することにより、相談窓口の認知度の向上を図るとともに、相談者が相談窓口にアクセスしやすくなるなど、性犯罪被害者が相談しやすい環境を整えることとしたものである

全国共通電話番号は、性犯罪被害に理解の深い方々からの意見も踏まえ、「#8103」を採用し、同番号に電話をかけると、発信地を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながるようになっている。

また、警察においては、性犯罪被害者がより相談しやすい環境を構築するため、全国共通電話番号に係る取組として、全国共通電話番号の24時間運用の全国展開を推進したところ、令和元年度から実現した。現在はフリーダイヤルの導入による無料化を推進している。

全国共通電話番号は、警察が性犯罪被害者の心(ハート)に寄り添うことをイメージし、また、親しみやすいものとするため、「ハー(8)・ト(10)・さん(3)」と呼んでおり、ポスター等による広報を行っている。

※ なお、各都道府県警察の個別の性犯罪被害相談電話番号についても引き続き利用が可能である。

性犯罪被害相談電話に係る全国共通電話番号

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