第4章 支援等のための体制整備への取組

目次]  [戻る]  [次へ

1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

コラム12 ストーカー規制法の改正

1 ストーカー規制法改正の経緯

平成25年6月に成立したストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第5条において、ストーカー事案に係る相談件数が高い水準で推移しており、その被害態様も多様化していること等を踏まえ、ストーカー事案に対する規制等の在り方を検討するための協議会の設置等の措置を講じることとされた。

これを受け、警察庁では、同年11月から有識者や被害関係者等から成る有識者検討会を開催し、26年8月、「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書」を取りまとめた。当該報告書の提言を踏まえ、28年12月、議員立法により、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が制定された。主な改正の内容は、次のとおりである。

ストーカー規制法の改正のポイント
ストーカー規制法の改正のポイント

2 改正後のストーカー規制法に基づく措置の流れ

今回の法改正の全面施行後のストーカー規制法に基づく措置の流れは次のとおりである。

改正後のスト-カー規制法に基づく措置の流れ
改正後のスト-カー規制法に基づく措置の流れ

警察においては、加害者の行為がエスカレートし、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいなどのストーカー事案の特徴や、今回の法改正を踏まえて、引き続き、加害者に対して迅速な行政措置・検挙措置を講じるとともに、被害者への危害を防止し、被害者の安全安心の確保に努めていくこととしている。


※ 平成28年12月14日公布、29年1月3日施行(禁止命令等の制度の見直しに係る規定は同年6月14日施行)。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)