第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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4 雇用の安定(基本法第17条関係)

○ 主な取組

・被害回復のための休暇制度の周知・啓発

【施策番号38】

犯罪等の被害に遭った労働者は、治療や裁判への出廷のために仕事を休まなければならないこともあるが、被害を回復するための休暇制度については、いまだ十分な認知がなされていない状況にある。そこで、厚生労働省においては、企業や労働者に対し、被害回復のための休暇制度についての周知・啓発を図るため、リーフレット等を作成し、関係行政機関や経済団体、労働団体等に送付するとともに、セミナーを開催している。また、厚生労働省ウェブサイトにおいても同制度を紹介し、周知している。

なお、平成28年度、同制度の導入につきアンケートを実施したところ、企業、労働者とも9割以上が、同制度を導入すべきという意見があることを知らないという状況であったことから、29年度においても、引き続き周知・啓発を行うこととしている。

被害回復のための休暇制度のパンフレット
被害回復のための休暇制度のパンフレット

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