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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

コラム1 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の制定

平成28年11月30日に施行された国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律は、犯給制度の対象外とされている日本国外における犯罪被害について、国が弔慰金や見舞金を支給することを規定している。同法は、25年にアルジェリアで邦人が被害に遭ったテロ事件等を契機として与野党において法案策定作業が進められた結果、第190回国会において衆議院内閣委員長提案として提出され、28年6月1日に成立したものである。

同法により、<1>日本国外において犯罪行為により死亡した日本国民(日本国外の永住者は除く。)の遺族(被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。ただし、犯罪行為の発生時、日本国籍を有さず、かつ、日本国内に住所を有しない者は除く。)に対して国外犯罪被害弔慰金(国外犯罪被害者1人当たり総額200万円)が、<2>日本国外において犯罪行為により障害(労働者災害補償保険制度等における障害等級第1級相当)を負った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金(100万円)が、それぞれ支給される。

この制度の対象となる犯罪被害は、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものは除く。)のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合に、日本国の法令によれば罪に当たるもの(正当行為、正当防衛及び過失の行為は除く。)による死亡又は障害である。

国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者が日本国内に住所を有する場合は、その住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請し、支給の裁定を受けることとされている。日本国内に住所を有していない場合は、日本国外へ住所を移す直前の住民票の住所地又は本籍地を管轄する都道府県公安委員会に申請することとされているが、その際、海外の住所を管轄する領事官経由で申請することも可能である。

国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ
国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ

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