犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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6.第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年4月1日閣議決定)

IV 推進体制

犯罪被害者等施策が全体として効果的・効率的に行われるよう、第3次基本計画においても、第1次基本計画及び第2次基本計画と同様、基本法第7条及び第23条により求められる事項並びに犯罪被害者等施策推進会議の所掌事務に関連して求められる事項について、具体的施策を掲げ、推進体制を整備することとする。

〔基本法により求められる事項〕

  1. 国の行政機関相互の連携・協力
  2. 地方公共団体との連携・協力
  3. その他様々な関係機関・関係者との連携・協力
  4. 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映
  5. 施策策定過程の透明性の確保
  6. 施策の実施状況の検証・評価・監視等
  7. フォローアップの実施
  8. 犯罪被害者等基本計画(以下「基本計画」という。)の見直し

〔今後講じていく施策〕

(1) 国の行政機関相互の連携・協力

ア 犯罪被害者等施策推進会議を活用し、関係省庁間で重要事項の審議、施策の実施等を行う。

また、関係府省庁等の間での随時の連絡調整をより一層緊密に行い、各種施策と連携した犯罪被害者等施策の総合的な推進を図る。特に、犯罪被害者等施策の内閣府から国家公安委員会(警察庁)への移管に伴い、支障が生ずることがないよう、関係府省庁間において、より一層の連携・協力に努める。

イ 犯罪被害者等施策推進会議及び警察庁において、他の政策に係る中長期的方針等に基づく各種施策と連携した犯罪被害者等のための施策の総合的な推進を図る。

(2) 地方公共団体との連携・協力

警察庁において、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議( 第4,1.(2) )等を活用し、地方公共団体との連携・協力を確保し、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえながら施策を推進できるよう、各地方公共団体における窓口部局との間の情報共有等を図る。

(3) その他様々な関係機関・関係者との連携・協力

行政機関以外の国の機関、民間の犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う団体、事業者団体等と連携・協力関係を築きながら犯罪被害者等施策を講ずる。

(4) 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映

警察庁において、関係府省庁からの参加を得て、様々な民間の犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う団体等から、意見を定期的に聴取する機会を設けるとともに、様々な媒体を通じて、意見を受け付ける。

なお、聴取した意見については、関係府省庁において、適切に施策に反映させるよう努める。

(5) 施策策定過程の透明性の確保

警察庁において、犯罪被害者等施策推進会議の議事録等の施策情報について、迅速な公開に努めるとともに、「犯罪被害者等施策」のホームページを犯罪被害者等のための施策に関する情報提供窓口として適切に運用する。

(6) 施策の実施状況の検証・評価・監視等

犯罪被害者等施策推進会議において、基本計画推進による効果、施策の有効性等についての検証・評価を行い、効果的で適切な施策を実施させるとともに、施策の検討・決定・施行の状況について、適時適切に監視を行う。さらに、検証等の結果を勘案し、必要があると認めるときは、施策の在り方に関し、関係行政機関に意見を述べる。

(7) フォローアップの実施

警察庁において、定期的に必要な調査を実施し、施策の進捗状況を点検するとともに、点検結果に基づき、犯罪被害者等施策推進会議の行う施策の実施状況の監視と連携し、施策の実施の推進を図る。施策の進捗状況の点検においては、定量的に把握することに努め、これが困難な場合もできる限り定性的に把握する。

また、警察庁において、点検結果について、年次報告等を通じて公表する。

(8) 基本計画の必要な見直し

犯罪被害者等施策推進会議において、犯罪被害者等のニーズ、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化や犯罪被害者等施策の実施の進捗状況等を踏まえて、必要に応じ、基本法第8条第5項の規定に基づき、基本計画を見直す。

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