犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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5.第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月25日閣議決定)の実施状況の評価(平成27年11月18日犯罪被害者等施策推進会議決定)

第4 支援等のための体制整備への取組

項目 講じられた主な施策 評価
1 相談及び情報の提供等
  • 地方公共団体における総合的対応窓口の設置の促進等
 犯罪被害者等に関する総合的対応窓口が未設置の市町村があることから、引き続き、その設置について促進していく必要がある。また、既に総合的窓口が設置されている地方公共団体に対しては、犯罪被害者等に対する適切な対応がなされるよう、その充実を促進していく必要がある。
  • ストーカー事案への適切な対応
 ストーカー事案に一元的に対処するための体制が全国の警察本部に確立され、迅速かつ的確な対応の徹底が図られているほか、「被害者の意思決定支援手続」や「危険性判断チェック票」の導入、保護観察所、婦人相談所、日本司法支援センター等の関係機関との連携、協力等、被害の拡大及び再被害の防止対策の推進が図られているといえる。引き続き、関係省庁が緊密に連携して被害者支援の取組を推進していく必要がある。
2 調査研究の推進等
  • 「犯罪被害者等の精神健康の状況とその回復に資する研究」や「犯罪被害実態調査」の実施
 関係省庁において、犯罪被害者等に関する各種調査研究が実施された。引き続き、必要に応じて、犯罪被害者等の置かれた状況等に関する調査研究を実施し、その成果を踏まえた施策を推進していくとともに、成果にあっては、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進を図るため、広く公表していく必要がある。
3 民間の団体に対する援助
  • 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導
 都道府県公安委員会が指定した「犯罪被害者等早期援助団体」に対して、適正かつ確実な支援を行うために必要となる支援体制や情報管理体制、職員に課される守秘義務等についての情報提供や必要な助言等適切な指導が行われているといえる。
 民間団体による適切な被害者支援活動が行われるよう、引き続き、犯罪被害者等早期援助団体を含む民間被害者支援団体の運営及び活動に協力していく必要がある。

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