犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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5.第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月25日閣議決定)の実施状況の評価(平成27年11月18日犯罪被害者等施策推進会議決定)

第1 損害回復・経済的支援等への取組

項目 講じられた主な施策 評価
1 損害賠償の請求についての援助等
  • 日本司法支援センターによるカウンセラー費用等の公費負担
 平成26年4月から日本司法支援センターによる弁護士等との打合せへのカウンセラー同席費用立替制度が実施されている。これは、加害者に対する損害賠償請求に当たって犯罪被害者等の負担軽減に効果があるものといえる。引き続き、同制度の周知を図り、その活用を促進していく必要がある。
2 給付金の支給に係る制度の充実等
  • 現行の犯罪被害給付制度の運用改善
 犯罪被害者等給付金の早期の支給に努めることにより、平均裁定期間が短縮傾向にあるなど、運用の改善が図られているといえる。引き続き、本給付の迅速な裁定に努めるとともに、犯罪被害者等の要望を踏まえ、仮給付制度の一層の活用を図っていく必要がある。
  • 海外での犯罪被害者に対する経済的支援
 平成26年3月、犯罪被害者等施策推進会議において、海外での犯罪被害者に対する経済的支援をスタートさせるべきとの提言を盛り込んだ「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」取りまとめに従った施策の推進について決定した。引き続き、その具体化に向けた取組を推進していく必要がある。
  • 犯罪被害給付制度の拡充(児童虐待等と認められる親族間犯罪の場合における特例規定の見直し等)
 特例規定の見直しは、近年、社会問題化している事案等に対する適切な対応として評価できる。今後は、都道府県警察等の支援の現場に対して、今回の見直しの趣旨や内容等について周知徹底を図りつつ、運用状況を見守って行く必要がある。
  • カウンセリング等心理療法の費用の公費負担
 平成25年3月の犯罪被害者等施策推進会議決定(「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」の最終取りまとめに従った施策の実施の推進について)を踏まえ、警察庁の下で開催された「犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研究会」における提言内容を早期に実現するため、予算を確保していく必要がある。
3 居住の安定
  • 公営住宅への優先入居等
  • 被害直後及び中期的な居住場所の確保
 公営住宅への優先入居等にあっては、着実に推進されているといえる。
 また、虐待児童やDV・ストーカー被害者の一時保護について、犯罪被害者等の個々の状況に応じて保護期間が延長されるなど柔軟な対応がなされているほか、加害者等の追求から逃れるため、都道府県域を超えて一時保護・施設入所が行われるなど広域的な対応が取られており、犯罪被害者等の居住場所の確保について適切に運用されているといえる。
 引き続き、犯罪被害者等の利便性も考慮しつつ、犯罪被害者等の居住場所の確保について取り組んでいく必要がある。
4 雇用の安定
  • 被害回復のための休暇制度の周知・啓発
 被害回復のための休暇制度について、いまだに十分な認知がなされていない状況にあるといえる。引き続き、民間企業のほか、行政機関も含めて社会全体として被害回復のための休暇制度の認知度を高めていく取組を行っていく必要がある。

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