第1章 特集「第3次犯罪被害者等基本計画の策定」

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第2節 第3次犯罪被害者等基本計画の概要

1 第3次犯罪被害者等基本計画のポイント

第3次基本計画では、第1次基本計画及び第2次基本計画と同様、犯罪被害者等施策の実施者が目指すべき方向・視点を明らかにした「4つの基本方針」、大局的な課題を指摘した「5つの重点課題」及び犯罪被害者等施策を全体として効果的・効率的に行うための「推進体制」が示されている。

これらの下に設けられた各項目名については、第2次基本計画から大きな変更はないものの、その具体的内容について、専門委員等会議における検討の中で新たな方向性や視点が示された。

具体的には、性犯罪の被害に遭った女性は、その羞恥心や自責感から被害に遭ったことを他人に知られたくない、加害者との関係性等から被害を訴えにくいなどの理由から被害申告をしない場合もあり、この種の犯罪は被害が潜在化しやすいとされている。そこで、女性の性犯罪被害者が置かれている状況に関する広報啓発を推進するとともに、相談しやすい環境の整備に努めてきたところである。さらに、専門委員等会議における検討では、これらの女性の性犯罪被害者に加えて、男性の性犯罪被害者及び児童虐待等の被害に遭った子供も被害が潜在化しやすい類型であるということについて、専門委員等会議の構成員間で認識の共有が図られた。

また、「犯罪被害者等」は、基本法第2条第2項において、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族とされており、自己が直接の犯罪被害者ではないものの、兄弟姉妹が被害に遭った子供も「犯罪被害者等」に含まれているため、第1次基本計画及び第2次基本計画下においてもこのような子供は支援の対象であった。しかしながら、現状においては十分に支援の手が行き届いていないということが、専門委員等会議において指摘された。

これらを踏まえて、第3次基本計画では、性犯罪や児童虐待等の被害に遭ったにもかかわらず、自ら声を上げることが困難なために被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する適切な支援について、「基本方針」に明記されるとともに、これに関する具体的施策が記載されている。また、自己が直接の犯罪被害者ではないものの、兄弟姉妹が被害に遭ったこと等により、その心身に悪影響を受けるおそれがある子供等に対する適切な支援が「基本方針」に明記されている。

また、基本法では、基本理念として、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等が途切れることなく行われること(基本法第3条第3項)が規定されており、これまでも制度や担当機関等が替わっても連続性をもって犯罪被害者等に対する支援等が行われるよう、また、犯罪被害者等の誰もが、必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、途切れることのない支援等を推進してきたところである。これに加えて、専門委員等会議における検討では、犯罪被害者等の生活の再建を支援するという観点から、犯罪被害者等に身近な公的機関である地方公共団体や個々の犯罪被害者等のニーズに応じたきめ細かな支援が可能な犯罪被害者等の援助を行う民間の団体による犯罪被害者等に対する支援の充実促進を図り、中長期にわたる支援が行われるよう、体制を整備していくことが望ましい旨の指摘がなされた。

これを踏まえて、第3次基本計画では、犯罪被害者等に対して生活全般にわたる支援を提供できるよう、地方公共団体や犯罪被害者等の援助を行う民間の団体とともに、継ぎ目のない支援体制を構築し、犯罪被害者等を中長期的に支援するという視点からの体制整備への取組が行われなければならないことが記載されている。また、このような取組が適切に行われても、国民がこれを認識していなければ、犯罪等により被害を受けた際に適切な支援にたどり着くことが困難であることから、政府による犯罪被害者等施策のほか、地方公共団体や犯罪被害者等の援助を行う民間の団体による取組を含め、適切にその周知を推進していく必要があるとされている。

さらに、第3次基本計画に盛り込まれた具体的施策が適切かつ確実に推進されることを確保するため、その進捗状況の点検においては、定量的に把握することに努め、これが困難な場合であってもできる限り定性的に把握することとされている。

図表1-6 第3次犯罪被害者等基本計画のポイント
図表1-6 第3次犯罪被害者等基本計画のポイント

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