第1章 特集「第3次犯罪被害者等基本計画の策定」

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第1節 第3次犯罪被害者等基本計画の策定経緯

1 策定に向けた検討の枠組み

基本法において、内閣総理大臣は犯罪被害者等基本計画の案について閣議の決定を求めなければならないとされており(基本法第8条第3項)、その案の作成については、内閣府に特別の機関として設置されている犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」という。)の事務とされている(基本法第24条第2項第1号)。また、推進会議は、犯罪被害者等施策の実施状況を検証・評価等することとされている(基本法第24条第2項第2号)。

推進会議の下では、「基本計画策定・推進専門委員等会議の開催について」(平成22年2月15日推進会議決定)により、犯罪被害者等基本計画の見直しに当たり新たな計画に盛り込むべき事項の検討や犯罪被害者等施策の実施状況の評価の補佐を行う基本計画策定・推進専門委員等会議(以下「専門委員等会議」という。)が開催され、第3次基本計画の策定に向けた実務的な検討が行われた。

第3次基本計画は、このような枠組みの下で策定された。

図表1-1 第3次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討の枠組み
図表1-1 第3次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討の枠組み

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