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犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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4.犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)

1.相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

[現状認識]

思いがけず被害に見舞われた犯罪被害者等は,被害直後から,保護,診療,葬儀,告訴,事情聴取等の捜査への協力,公判への証人等としての出廷,公判の傍聴,少年審判への出席,損害賠償の請求,民事訴訟の提起・遂行,犯罪被害者等給付金の申請,福祉制度の利用のための申請,各種保険制度の給付申請,被害者支援団体への支援の要請など,様々な場面に遭遇し,その都度,判断し,行動しなければならない。しかし,多くの犯罪被害者等は,経験や十分な知識があるべくもなく,直面している状況を十分に理解できず,行うべき判断やとるべき行動の指針も見つけられず,困惑するとの指摘がある。また,性犯罪や家庭の中の暴力に係る犯罪被害者等の中には,被害そのものを明らかにすることができないため,捜査機関等とのかかわりすら持てず,相談や支援を要請する方法も分からないまま,困難な状況に陥っている者も存在するとの指摘がある。

「犯罪被害者実態調査報告書(犯罪被害実態調査研究会。平成15年)」によると,犯罪被害者等に対する援助に関して,「そばで話を聞いてくれること(とりあえずの相談相手)」を必要とした者の割合が最も高くなっている(79.4%の者が被害直後に必要とし,被害後数年が経過したアンケート調査時現在においても37.9%の者が必要としている。)。また,犯罪被害者等が提供を求める情報については,刑事手続に関する情報の提供を求める者の割合が高い(例えば,犯人の検挙情報や捜査の進み具合は,おおむね9割の者が情報提供を望んでいる。)が,「犯罪被害給付制度」,「援助を受けることができる組織,団体等の紹介」,「弁護士の選任方法や弁護士会の相談窓口」,「被害回復の方法」,「保険金の受け取り申請の手続」などについても5割を超える者が情報提供を望んでおり,様々な情報提供が求められていることがうかがわれる。

犯罪被害者等にとって,必要な情報が与えられることは,犯罪被害者等支援の基礎であり,むしろ,犯罪被害者等があえて求めずとも必要な情報が得られることが望ましいとの指摘がある。また,捜査・公判等の過程で発生する二次的被害については,相談や支援を求めることに特に困難があるとの指摘もある。さらに,こうした相談・情報提供等の支援は,被害後の経過に応じ,病院への付添い,家事・育児の手伝い,カウンセリング等その他の直接的な支援と連動して行われるべき場合が少なくないと考えられる。

[基本法が求める基本的施策]

基本法第11条は,国及び地方公共団体に対し,犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするための施策として,

  • 犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応ずること
  • 必要な情報の提供及び助言を行うこと
  • 犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介すること
  • その他の必要な施策

を講ずることとしている。

[犯罪被害者等の要望に係る施策]

犯罪被害者団体等からは,

  1. 犯罪被害者等支援窓口の一本化
  2. 日本司法支援センターの相談窓口としての機能充実
  3. 犯罪被害者等支援に関する情報取得の利便性向上
  4. 犯罪被害者等に提供する情報の内容の充実
  5. 早期支援体制の確立
  6. 長期支援体制の確立
  7. 犯罪被害者等支援のコーディネーターや専門的チームの育成
  8. その他相談及び情報提供等の充実

に関する種々の要望が寄せられている。

[今後講じていく施策]

(1) 地方公共団体に対する総合的対応窓口の設置等の要請等

ア 内閣府において,都道府県犯罪被害者等主管課室長会議を開催し,地方公共団体に対し,犯罪被害者等に関する適切な情報提供等を行う総合的な対応窓口の設置等について要請する。【内閣府】

イ 内閣府において,関係窓口一覧や犯罪被害者等基本計画等の広報を含めたパンフレットを作成し,上記ア記載の会議において配布するなどの情報提供を行う。【内閣府】

(2) 相談機関等リストの作成による総合的情報提供

内閣府において,都道府県別の相談機関等リストを作成し,インターネット等を通じて総合的な情報提供を行うことにつなげられるような事業を実施する。【内閣府】

(3) どの関係機関・団体等を起点としても,必要な情報提供・支援等を途切れることなく受けることのできる体制作りのための検討及び施策の実施

各地域における犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の連携・協力を更に促進し,犯罪被害者等が,どの機関・団体等を起点としても必要な情報の提供,支援等を途切れることなく受けることのできる体制作りが行われるようにするため,推進会議の下に,有識者並びに内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省及び国土交通省からなる検討のための会を設置し,地域における関係諸機関・団体等の連携・協力の実情の把握等必要な調査を行い,2年以内を目途に結論を出し,その結論に従った施策を実施する。【内閣府・警察庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省】

(4) 犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育成の在り方についての検討

犯罪被害者等支援のコーディネーターや専門的チームの育成の在り方について,各地域における犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の連携・協力の促進に関して設置する検討のための会において,どの関係機関・団体等を起点としても必要な情報提供,支援等を途切れることなく受けることのできる体制作りと併せて検討する。【内閣府・警察庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省】(再掲:第4,2.(8)

(5) 警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

警察において,他の犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化し,それらの諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう努めていくとともに,さらに,犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て,当該制度に関する案内書,申込書等を常備し,提供等していく。【警察庁】

(6) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進

警察において,法務省,文部科学省,厚生労働省及び国土交通省の協力を得て,各都道府県警察・警察署レベルで設置している知事部局,地方検察庁,弁護士会,医師会,臨床心理士会,犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等をメンバーとする被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークについて,メンバー間の連携が図られ,総合的な被害者支援が実施されるよう努めていく。【警察庁】

(7) 警察における相談体制の充実

警察において,全国統一の相談専用電話「♯9110番」や性犯罪相談,少年相談等の個別の相談窓口において,犯罪被害者等の住所地等にかかわらず,また,匿名であっても相談に応じるとともに,犯罪被害者等の要望により,当該都道府県又は警察署の被害者支援連絡協議会等ネットワークに参画する機関・団体等の情報提供等や,他都道府県又は他警察署のネットワークの活用にも配慮していくほか,性犯罪相談窓口について女性警察官の配置に努めたり,精神的ケアを望む相談に対し,カウンセリング専門職員の電話によるカウンセリングを実施したり,精神科医や臨床心理士等による専門的ケアが行える機関を紹介するなど,犯罪被害者等のニーズに応えられるよう努めていく。【警察庁】

(8) 「指定被害者支援要員制度」の活用

警察において,指定された警察職員(指定被害者支援要員)が,事件発生直後から犯罪被害者に付き添い,必要な助言,指導,情報提供等を行ったり,被害者支援連絡協議会等のネットワークを活用しつつ,部外のカウンセラー,弁護士会,関係機関又は犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介・引継ぎを実施するなどする「指定被害者支援要員制度」について,法務省,文部科学省,厚生労働省及び国土交通省の協力を得て,その積極的活用を図るとともに,それらの警察職員に対し,犯罪被害者等に対する支援に必要となる知識等についての研修,教育等の充実に努める。【警察庁】

(9) 交通事故相談活動の促進

内閣府において,相談内容の多様化・複雑化に対処するため,交通事故相談活動に携わる交通事故相談所等の相談員に対して,研修等を通じてその資質の向上を図るなど,地域における交通事故相談活動を推進する。【内閣府】

(10) 警察における被害少年が相談しやすい環境の整備

警察において,少年サポートセンターや各警察署の少年係等,少年からの悩みごと,困りごとの相談を受け付けるための窓口が,関係機関への十分な引継ぎを含め,相談者の立場に立った対応をするよう努めていくとともに,「ヤング・テレホン・コーナー」等の名称での電話による相談窓口の設置や,フリーダイヤル,電子メールによる相談の導入等により,被害少年が相談しやすい環境の整備を図っていく。【警察庁】

(11) ストーカー事案への適切な対応

警察において,ストーカー事案の担当者に対し,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の運用のみならず,被害者からの相談を受ける際に必要な能力を修得させることを含む専門教育を実施していくとともに,関係機関との連携を強化し,ストーカー事案への適切な対応に努める。【警察庁】

(12) 検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実

法務省において,検察庁における犯罪被害者等支援活動に際し,刑事手続に関する専門的な法的知識,捜査・公判の実務経験に基づき,犯罪被害者等の立場を理解し適切に対応するとともに,福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実を図る。【法務省】

(13) 検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

法務省において,被害者支援員と犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化し,検察庁に相談窓口を求める犯罪被害者等に対し,被害者支援員等の連絡先等の一層分かりやすい提供や,犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう努め,さらに,犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て,当該制度に関する案内書,申込書等を常備し,提供等していくことを含め,必要な情報が提供できるよう努めていく。【法務省】

(14) 「子どもの人権110番」及び「子どもの人権専門委員」の活用・充実

法務省において,法務局・地方法務局に設置されている専用相談電話「子どもの人権110番」及び「子どもの人権専門委員」の活用・充実を図っていく。【法務省】

(15) 教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び学校における相談窓口機能の充実

文部科学省において,学校で児童生徒が犯罪被害者となる重大事件が発生した場合に,当該児童生徒の相談等の窓口として学校が有効に機能することを支援するため,教育委員会が,警察署,児童相談所,保健所,弁護士会,医師会等の関係機関と連携・協力を充実・強化し,犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう努め,さらに,犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て,当該制度に関する案内書,申込書等を常備し,提供等していくことを含め,当該児童生徒及びその保護者等への対応等を行うことを促進する。この場合において,加害者が教員・生徒等当該学校内部の者であった場合は,犯罪被害者となった児童生徒の状況にかんがみ,適切な者が相談等の窓口になるよう十分配慮する。【文部科学省】

(16) 学校内における連携及び相談体制の充実

文部科学省において,犯罪被害者等である児童生徒及びその保護者の相談等に対し,学校で,学級担任,生徒指導担当教員,教育相談担当教員,保健主事,養護教諭,スクールカウンセラー等が連携し,適切な対応ができるよう,必要に応じ,教員加配,スクールカウンセラーの配置をするなど学校内の相談体制の充実を図っていく。【文部科学省】

(17) 学校における相談対応能力の向上等

文部科学省において,学校の教職員が犯罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるよう,犯罪等の被害に関する研修等を通じ教職員の指導力の向上に努めるとともに,スクールカウンセラーや「子どもと親の相談員」の配置など教育相談体制の充実等に取り組んでいく。【文部科学省】(再掲:第4,2.(13)及び第5,1.(15)ア

(18) 相談及び情報提供のための教育委員会による取組の促進

文部科学省において,犯罪被害者等である児童生徒を含む児童生徒に対し,教育委員会が,心理学,教育学等に関する知識を有する専門職員や臨床心理の専門家等を教育センターや教育相談所等に配置し,相談窓口を設けるとともに,少年サポートセンター,児童相談所,福祉事務所,保健所等の地域の関係機関についての情報を当該児童生徒及びその保護者に提供することを促進する。【文部科学省】

(19) 各都道府県警察に対する犯罪被害者等への情報提供等の支援に関する指導・督励及び好事例の勧奨

警察庁において,情報提供を始めとする基本的な犯罪被害者等支援策が確実に実施されるよう,各都道府県警察を指導・督励するとともに,好事例を勧奨していく。【警察庁】

(20) 「被害者の手引」の内容の充実等

ア 警察において,刑事手続の概要,犯罪被害者等に役立つ制度,犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体の連絡先等を記載したパンフレット「被害者の手引」について,関係機関による被害者支援策の紹介を含め,その内容の充実,見直しを図りつつ,その確実な配布を更に徹底するとともに,それらの情報をウェブサイトにおいても紹介していく。【警察庁】

イ 警察において,都道府県における外国人犯罪被害者等の多寡等の実情を踏まえて作成・配布している外国語版の「被害者の手引」について,今後とも適切に作成・配布されるよう努めていく。【警察庁】(再掲:第3,1.(12)ウ

(21) 「被害者連絡制度」等の改善

警察庁において,一定の犯罪被害者等に対し「被害者の手引」を配布・説明する制度及び「被害者連絡制度」の改善策について,犯罪被害者等の要望を踏まえた検討を行い,1年以内を目途に結論を出し,必要な施策を実施する。【警察庁】(再掲:第3,1.(13)イ

(22) 犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知

損害賠償請求制度の概要その他犯罪被害者等の保護・支援のための制度について紹介した冊子・パンフレット等について,警察庁及び法務省において連携し,一層の内容の充実を図るとともに,十分に周知させる。【警察庁・法務省】(再掲:第1,1.(6)ア

(23) 刑事の手続等に関する情報提供の充実

ア 警察庁及び法務省において連携し,犯罪被害者等の意見・要望を踏まえ,刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説したパンフレット等の内容を充実し,パンフレットの配布等の工夫も含め,犯罪被害者等への早期の提供に努めていく。【警察庁・法務省】(再掲:第3,1.(12)ア

イ 法務省において,犯罪被害者等に対し,犯罪被害者等の保護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うため,外国語によるパンフレットやホームページの作成等による情報の提供を行う。【法務省】(再掲:第3,1.(12)エ

(24) 民事の手続に関する情報提供の充実

法務省において,犯罪被害者等の損害賠償請求に係る民事訴訟手続に関する情報の提供につき,説明資料の作成を含め検討し,早期に結論を出し,必要な施策を実施する。【法務省】(再掲:第1,1.(6)イ

(25) 医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関における情報提供等の充実

ア 厚生労働省において,医療機関が犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等と連携・協力し,犯罪被害者等の支援等に関する情報提供を適切に行うことを促進する。【厚生労働省】

イ 厚生労働省において,精神保健福祉センター,保健所等が犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化し,犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための諸制度に関する案内書,申込書等を常備し,提供等していくことを含め,犯罪被害者等の支援等に関する情報提供,相談等を適切に行うことを推進する。【厚生労働省】

(26) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大

ア 警察において,現行の「性犯罪110番」の相談電話及び相談室の設置,これらの相談窓口に関する広報,性犯罪被害者用の「被害者の手引」の交付等に加え,性犯罪被害者の要望を踏まえ,性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていく。【警察庁】

イ 法務省において,性犯罪被害者の要望を踏まえ,性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていく。【法務省】

ウ 厚生労働省において,性犯罪被害者の要望を踏まえ,性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていく。【厚生労働省】

(27) 日本司法支援センターによる支援

ア 日本司法支援センターにおいて,犯罪被害者等のために,その支援に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報を速やかに提供する。【法務省】(再掲:第1,1.(4)イ及び第3,1.(11)イ

イ 日本司法支援センターの具体的な業務の在り方について,犯罪被害者等やその支援に携わる者の意見を踏まえて準備作業を進める。【法務省】(再掲:第1,1.(4)ウ及び第3,1.(11)ウ

ウ 日本司法支援センターによる犯罪被害者等支援について,警察庁その他関係機関及び日本弁護士連合会等と十分な連携を図る。【法務省】(再掲:第1,1.(4)エ及び第3,1.(11)エ

エ 日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体的情報を十分に周知させる。【法務省】(再掲:第1,1.(4)オ及び第3,1.(11)オ

オ 日本司法支援センターにおいて,国(捜査機関,裁判所を含む。),地方公共団体(捜査機関を含む。),弁護士会,犯罪被害者支援団体等の種々の専門機関・団体と連携・協力してネットワークを構築し,犯罪被害者等の相談内容に応じた最適の専門機関・団体や犯罪被害者等の支援に精通した弁護士を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【法務省】(再掲:第4,3.(8)

(28) 「NPOポータルサイト」による情報取得の利便性確保

内閣府において,特定非営利活動法人としての法人格を有する犯罪被害者等の援助を行う団体等の情報について,平成17年度に開設する予定の「NPOポータルサイト」での検索により取得可能とする。【内閣府】

(29) 犯罪被害者団体等専用ポータルサイトの開設

内閣府において,犯罪被害者等同士が出会うための情報の整理等を行い,自助グループを含む各犯罪被害者団体等における活動等を紹介するため,新たに,犯罪被害者等の間のネットワーク作りを円滑に行えるような犯罪被害者団体等専用ポータルサイトを開設する。【内閣府】

(30) 自助グループの紹介等

警察において,犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携を図りつつ,犯罪被害者等の要望を踏まえ,犯罪被害者等に対し,自助グループの紹介等を行っていく。【警察庁】

(31) 犯罪被害者等施策のホームページの充実

内閣府において,犯罪被害者等施策のホームページについて,関係法令の整備その他必要な情報の更新を行い,充実を図っていく。【内閣府】

(32) インターネット以外の媒体を用いた情報提供

犯罪被害者等に対して情報提供を行う際,各府省庁において,インターネット以外の媒体を用いて必要な情報が提供されることを通じて,インターネット等で情報を得ることができる者とそうでない者との間に不公平が生じないよう配慮するとともに,積極的な情報提供に努める。【内閣府・警察庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省】

(33) 犯罪の発生直後からの総合的・横断的な支援活動の展開

警察において,指定された警察職員が事件発生直後から犯罪被害者等に付き添うなどするとともに携帯電話等により当該犯罪被害者等からの相談等に対応する「指定被害者支援要員制度」の積極的運用,部内のカウンセラー等による相談・精神的ケアや部外の精神科医等への紹介,犯罪被害者等早期援助団体が積極的に介入することを可能とするための当該団体への情報提供,及び生活・医療・裁判等多岐にわたる分野の関係機関・団体等による横断的な支援活動を実施するための被害者支援連絡協議会の活用等により,犯罪の発生直後から,被害の回復・軽減,再発防止等のための支援活動が総合的・横断的かつ充実して展開されるよう努める。【警察庁】

(34) 更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援についての検討及び施策の実施

ア 法務省において,更生保護官署が,保護司との協働態勢の下,犯罪被害者等に対し,その被害に係る刑事裁判が終了した後の支援を行うことについて,犯罪被害者等の支援に適する保護司の配置も含め検討を行い,2年以内を目途に結論を出し,その結論に従った施策を実施する。【法務省】

イ 法務省において,上記アの検討の際に,地域社会における関係諸機関・団体等の連携・協力の在り方についても,併せて検討する。【法務省】

(35) 犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合における継続的支援の促進

文部科学省において,犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合,当該児童生徒に対し,教育委員会が設置する教育支援センター(適応指導教室)が行うカウンセリングや学習指導等による学校復帰等のための継続的な支援を促進する。【文部科学省】

(36) 犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱えるに至った場合における継続的支援の促進

文部科学省において,犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱えるに至った場合,当該児童生徒に対し,学校,教育委員会,警察署,児童相談所,保健所等の関係機関の実務担当者がサポートチームを形成するなど連携して継続的に行う対応を促進する。【文部科学省】

(37) 日本司法支援センターによる長期的支援

日本司法支援センターにおいて,被害を受けたときからの時間経過の長短を問わず,情報等の提供を通じた支援を行う。【法務省】

(38) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供についての周知

外務省において,海外で邦人が犯罪等による被害に遭った場合,在外公館(大使館,総領事館)が当該犯罪被害者等の要請に応じて行っている現地における弁護士や通訳・翻訳者等に関する情報提供について,更に周知させる。【外務省】

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