第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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4 支援等のための体制整備への取組

(1) 相談及び情報の提供等

○主な取組

  • 地方公共団体における総合的対応窓口の設置の促進等(内閣府)

    内閣府においては,犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等,様々な機会を通じ,市区町村における犯罪被害者等施策担当窓口(以下「施策主管課」という。)の確定及び犯罪被害者等からの問合せ・相談があった場合に総合的な対応を行う窓口(以下「総合的対応窓口」という。)の設置を促進するよう要請している。

    平成27年4月1日現在,全国1,721市区町村(政令指定都市を除き,東京23区を含む。)中,1,710市区町村(約99%)において施策主管課が確定され,1,549市区町村(約90%)において総合的対応窓口が設置されている。

    市区町村における犯罪被害者等施策主管課の確定状況 (政令指定都市を除き,東京23区を含む。)(平成27年4月1日現在)
    市区町村における犯罪被害者等施策主管課の確定状況 (政令指定都市を除き,東京23区を含む。)(平成27年4月1日現在)
    市区町村における総合的対応窓口の設置状況 (政令指定都市を除き,東京23区を含む。) (平成27年4月1日現在)
    市区町村における総合的対応窓口の設置状況 (政令指定都市を除き,東京23区を含む。) (平成27年4月1日現在)
  • 人身取引被害者の保護の推進(内閣官房)

    人身取引対策に関する関係省庁においては,平成21年12月に策定された「人身取引対策行動計画2009」(平成21年12月22日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき,被害者保護のための各種施策を推進してきた。

    平成26年12月,引き続き人身取引対策に係る情勢に適切に対処し,政府一体となってより強力に,総合的かつ包括的な人身取引対策に取り組んでいくため,犯罪対策閣僚会議において「人身取引対策行動計画2014」を策定するとともに,関係閣僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時開催することとした。

(2) 民間の団体に対する援助

○主な取組

  • 民間の団体への支援の充実(内閣府,警察庁,法務省,文部科学省,厚生労働省,国土交通省)

    警察においては,民間被害者支援団体が実施する研修への講師の派遣等の支援に努めているほか,活動支援,相談業務の委託,直接支援業務の委託,被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託及び性犯罪被害者の早期回復に資するための直接支援,相談活動等の業務委託に要する経費を予算措置し,民間被害者支援団体に対する財政的援助の充実に努めている。

    国による民間被害者支援団体に対する財政援助
    国による民間被害者支援団体に対する財政援助

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