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4 住居に関する問題

○ 公営住宅への入居に関する相談

【相談先整理番号41】

都道府県又は市区町村の住宅担当課が相談に応じている。地方公共団体によっては,配偶者からの暴力被害者,犯罪被害者等を対象とした公営住宅への優先入居や目的外使用などに関する配慮が行われているところもある(【施策番号20】【施策番号27】参照。犯罪被害者等に対する配慮の状況の詳細は,資料9-5参照)。

  • 都道府県・市区町村の住宅担当課

○ 犯罪被害直後の一時的な避難に関する相談

【相談先整理番号42】

事件を担当する警察署が応じており,自宅が犯罪行為の現場となり,破壊されるなど居住が困難で,自ら居住する場所が確保できない場合などに,一時的な宿泊場所を公費により提供し,犯罪被害者等の経済的,精神的負担の軽減を図っている(【施策番号26】参照)。

  • 事件を担当する警察署

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