6 暴力団による被害
○ 暴力団による被害に関する相談
【相談先整理番号22】
都道府県警察・都道府県暴力追放運動推進センターで応じている。
都道府県警察では,暴力団員による暴力的要求行為の相手方や暴力団員による犯罪の被害者等について,本人からの申出に基づき,被害の回復などのための助言や交渉場所の提供などの援助を行っている。
また,都道府県警察では,都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。),弁護士会と協力し,暴力団員が行う違法・不当な行為の被害者等が提起する損害賠償請求に対して,暴力団情報の提供や保護対策などの必要な支援を行っている。
都道府県センターでは,暴力団による被害の相談活動のほか,民事訴訟費用の無利子貸付も行っている(【施策番号11】参照)。
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都道府県警察の被害相談窓口
(http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/prf/index.htm) -
都道府県暴力追放運動推進センター
(http://www1a.biglobe.ne.jp/boutsui/category/center/index.html#itiran)