4.支援等の体制整備への取組
(単位:百万円)
施策・事業 | 平成23年度 予算額 |
平成24年度 当初予算額 |
平成25年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
平成23年度 決算額 |
施策・事業の概要 |
4.支援等の体制整備への取組 | 707 | 686 | 660 | △26 | 280 | |
1 性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進【内閣府】(2.1の再掲) | 18 | - | - | - | 8 | (23年度限り) |
2 都道府県担当者会議の開催【内閣府】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 国と地方公共団体との密接な連携の下に犯罪被害者等施策の推進を図るため、都道府県担当者会議を開催する。【計画IV(2)、V第4・1(1)ア】 |
3 広報のためのポスター・リーフレット等の作成【内閣府】 | 3 | - | - | - | 0 | (23年度限り) |
4 交通事故相談活動の推進【内閣府】 | 19 | 19 | 18 | △1 | 19 | 研修会の開催等、地方公共団体の交通事故相談所等における交通事故相談活動の円滑な推進を図るため、交通事故相談員の資質の向上に努める。【計画V第4・1(13)】 |
5 交通事故被害者サポート事業経費【内閣府】 | 20 | 19 | 19 | 0 | 11 | 交通事故被害者等の自立を支援する立場にある者の技術を向上させるとともに、交通事故被害者等の自助グループ間における連携を図るなど、交通事故被害者等の支援の充実を図る。 |
6 女性に対する暴力防止と被害者保護のための地方公共団体等連携強化促進経費【内閣府】 | 35 | 35 | 27 | △8 | 33 | 女性に対する暴力の防止及び被害者支援に関する取組を一層促進するため,官民の担当者を対象とした1泊2日のワークショップを全国で開催し,意見交換や情報共有を行うことにより,広域連携や官民連携のさらなる強化・拡大及び取組の一層の促進を図る。そのほか,好事例の収集,業務報告書の作成等を行う。(23,24年度は配偶者暴力に限定して事業を実施していた。) |
7 配偶者からの暴力等被害者支援強化促進事業経費【内閣府】 | 11 | 11 | 8 | △3 | 8 | 性犯罪被害者を支援に結びつけることを目的として、地域の身近な相談窓口である男女共同参画センター等で性犯罪被害の相談が受けられるよう、男女共同参画センター等の相談員等を対象とした性犯罪被害者の相談を受けるために必要な知識を身につける研修を実施する。また、必要に応じて、別の相談機関や支援機関等を紹介することができる連携体制の整備についても検討を行う。(23年度新規)【計画V第4・1(2)】 |
8 女性に対する暴力に関する個別課題調査経費【内閣府】 | 17 | - | - | - | 15 | 配偶者暴力被害者の支援の取組推進や、地域における関係機関の連携促進に資するため、市町村における被害者支援の取組状況、連携状況等について調査を行う。 女性に対する暴力の被害実態に関する調査「男女間における暴力に関する調査」の中で、交際相手からの暴力について及び被害の申告がなされずに潜在化している性犯罪被害の実態について調査を実施する(23年度限り)。【計画V第4・2(3)(4)】 |
9 配偶者暴力相談支援センター設置促進に関する調査研究経費【内閣府】 | - | 4 | 2 | △2 | - | 「第3次男女共同参画基本計画」において、女性に対するあらゆる暴力を根絶するため、市町村における配偶者暴力相談支援センターの数を、平成22年度時点で21か所であったものを平成27年度までに100か所に増加させることを成果目標としている。市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置・運営のための地域における連携の在り方等を内容とするマニュアルを作成するための調査研究を2か年で実施する。 |
10 配偶者暴力相談全国共通ダイヤル設定等経費【内閣府】 | 9 | 9 | 6 | △3 | 6 | 全国共通ダイヤルにより、配偶者からの暴力についてどこに相談したらよいかわからないという被害者に対し、最寄りの相談窓口を案内し、さらに案内された相談機関の中から被害者の希望する相談機関に直接相談できるサービスを実施する。 |
新11 性犯罪被害者支援に関 する調査研究費【内閣府】 | - | - | 4 | 4 | - | 地方公共団体における性犯罪 被害者支援への取組促進に資す るため,関係機関の効果的な連 携のあり方について調査研究を 行う。【計画 V第4・1(2)】 |
12 特定非営利活動法人等の活動促進【内閣府】 | - 〔市民活動促進事業 144の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業 114の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業 79の内数〕 |
- 〔市民活動促進事業〕 |
- 〔市民活動促進事業 131の内数〕 |
犯罪被害者支援組織を一部に含む特定非営利活動法人等の活動促進に向け、特定非営利活動促進法の施行体制整備や市民活動団体等基本調査の実施等を行う。(当該施策は犯罪被害者支援組織に限定して行っているものではない。) |
13 ストーカー事案への適切な対応【警察庁】 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | ストーカー規制法の運用のみならず、被害者からの相談を受ける際に必要な能力を習得させることを含む専門教育を実施する。【計画V第4・1(15)】 |
14 警察のカウンセリングアドバイザー委嘱【警察庁】 | 25 | 25 | 25 | 0 | - | 警察職員のカウンセリング技術の向上及び精神的ストレスの軽減を図るため、部外の精神科医や臨床心理士等からのアドバイスを受ける。 【計画V第4・2(7)】 |
15 被疑者・被害者等に対する面接手法の行動科学的研究【警察庁】 | 17 | 17 | 15 | △2 | - | 「認知面接技法」等欧米において標準化されている面接技法の有効性について、我が国への導入を念頭に、調査・実験を実施し、我が国の法体系や文化に適した面接技法の基盤を確立する。 |
16 民間団体への支援の充実【警察庁】 | 民間被害者支援団体が被害者支援に果たす役割の重要性を鑑み、その活動の促進を図るため、財政的支援の充実を図る。【計画V第4・3(1)イ】 | |||||
(1) 民間被害者支援団体等に対する活動支援 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
(2) 犯罪被害者等早期援助団体に対する直接支援業務の委託 | 76 | 87 | 42 | △45 | - | |
(3) 民間被害者支援団体に対する相談業務の委託 | 102 | 111 | 109 | △2 | - | |
(4) 民間被害者支援団体に対する被害者支援に関する理解の増進等に係る業務の委託 | 52 | 53 | 44 | △9 | - | |
新(5) 民間被害者支援団体に対する性犯罪被害者支援業務の委託 | - | - | 48 | 48 | - | |
17 被害者等からの相談への対応【法務省】 | ||||||
(1) 被害者支援員の配置 | 191 | 192 | 191 | △1 | 168 | 被害者等から被害相談、裁判傍聴の付添い、各種支援団体への紹介等刑事手続に関する相談業務を行う被害者支援員を配置。【計画V第4・1(18)】 |
(2) 被害者ホットラインの設置 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 被害者対応窓口における被害者ホットラインの開設。【計画V第4・1(18)】 |
(3) 刑事手続に関するパンフレットの作成・配布等 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 検察庁での被害者に対する保護と支援について分かりやすく解説した犯罪被害者用パンフレットの作成。【計画V第3・1(13)ア,ウ,第4・1(28)ア,イ】 |
18 更生保護官署における支援等のための体制整備【法務省】 | 81 | 78 | 78 | 0 | - | 関係機関・団体等との連携確保、研修の実施等更生保護官署における犯罪被害者等に対する支援を行うために必要な体制を整備する。【計画V第4・1(36),(37)】 |
19 人権相談【法務省】 | - 〔人権擁護関係予算 3,297の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,318の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,260の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
相談者(犯罪被害者等を含む。)からの各種人権相談への対応。【計画V第4・1(20)】 平成24年度予算額は、一般会計及び東日本大震災復興特別会計の合計。 |
20 人権侵犯事件の調査・処理等【法務省】 | - 〔人権擁護関係予算 3,297の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,318の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算 3,260の内数〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
- 〔人権擁護関係予算〕 |
人権侵犯事件の調査・処理による被害者(犯罪被害者等を含む。)の被害の救済及び予防。 平成24年度予算額は、一般会計及び東日本大震災復興特別会計の合計。 |
21 相談及び情報の提供等【法務省】 | - 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 16,554の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 16,402の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金 12,836の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る運営費交付金〕 |
日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者等のために、その支援に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報を速やかに提供する。 日本司法支援センターにおいて、国(捜査機関,裁判所を含む。)、警察、地方公共団体、弁護士会、犯罪被害者支援団体等の種々の専門機関・団体と連携・協力してネットワークを構築し、犯罪被害者等の相談内容に応じた最適の専門機関・団体を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【計画V第4・1(32)ウ】 日本司法支援センターにおいて、被害を受けたときからの時間経過の長短を問わず、情報等の提供を通じた支援を行う。【計画V第4・1(40)】 平成24年度及び平成25年度予算額は、一般会計及び東日本大震災復興特別会計の合計。 (注)日本司法支援センターは、総合法律支援法に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人である。 |
22 犯罪被害者に関する総合的研究【法務省】 | 4 | 3 | - | △3 | 4 | 実際にどのような犯罪がどれくらい発生しているかという、捜査機関に届けられていない暗数を含めた犯罪被害の実態及び犯罪に対する不安等の実態調査を行い、より有効・適切な犯罪防止策の立案に資するための総合的な調査・研究を行う。【計画V第4・2(5)】 |
23 いじめ対策等生徒指導推進事業の一部【文部科学省】 | - 〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは生徒指導・進路指導総合推進事業) 279の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは生徒指導・進路指導総合推進事業) 227の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは生徒指導・進路指導総合推進事業) 4,764の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは生徒指導・進路指導総合推進事業)〕 |
〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは生徒指導・進路指導総合推進事業) 314の内数〕 |
いじめの問題への対応をはじめとする生徒指導上の諸問題に対応し,児童生徒の社会的資質・能力の育成等を図るための取組・対応策を国において調査研究し,その有効性を検証し,今後の施策に活かすため ,都道府県・指定都市教育委員会及びNPO法人,民間施設等に試行的な実践を委託し,その成果を全国に普及する。 |
24 スクールソーシャルワーカー活用事業の一部【文部科学省】 | - 〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは学校・家庭・地域の連携協力推進事業) 9,450の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは学校・家庭・地域の連携協力推進事業) 8,516の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは学校・家庭・地域の連携協力推進事業) 4,764の内数〕 |
- 〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは学校・家庭・地域の連携協力推進事業)業〕 |
〔いじめ対策等総合推進事業(平成24年度までは学校・家庭・地域の連携協力推進事業) 9,378の内数〕 |
教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて、支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の整備を支援する。【計画V第2.1(22),第2.2(10)イ,第4.1(23),第4.2(11),第5.1(15)ア】 |
25 虐待・思春期問題情報研修センター事業費の一部【厚生労働省】 | - 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 179の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 2,168の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 3,652の内数〕 |
- 〔児童虐待・DV対策等総合支援事業〕 |
〔児童虐待・DV対策等総合支援事業 172の内数〕 |
児童虐待を受けた子どもの保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所及び児童福祉施設等関係機関の職員、市町村職員及び保健機関等の職員の資質の向上等を図るため研修の充実を図る。(平成23年度まで年金特別会計、平成24年度より児童虐待・DV対策等総合支援事業)【計画V第4・2(12)】 |
(注1) 施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」、重点とする施策は「重」と表示している。
(注2) 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
(注3) 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と一致しないものがある。0より大きい計数で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。なお、合計は整理前の計数を合計し、対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。