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3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

(1) 民間の団体への支援の充実

【施策番号205】

ア 内閣府において,民間の団体による犯罪被害者支援募金(仮称)の創設に関し,犯罪被害者支援基金(仮称)創設の機運を醸成するよう,犯罪被害者支援団体が犯罪被害者週間に集中的に行う募金活動について,国民のつどい開催会場の一部を提供したりするなどの協力を行った。

また,金融庁において設置した「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」に内閣府もメンバーとして参加し,預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の開始について協力した(P87コラム7「預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の開始について」参照)。

【施策番号206】

イ 警察において,民間被害者支援団体が実施する研修への講師の派遣などの支援に努めているほか,活動支援,相談業務の委託,直接支援業務の委託及び被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託に要する経費を予算措置し,民間被害者支援団体に対する財政的援助の充実に努めている。また,平成25年度からは,性犯罪被害者の早期回復に資するための直接支援,相談活動等の業務委託費を新たに予算措置している。(民間被害者支援団体等に対する活動支援に要する経費(国費):24年度6百万円,25年度6百万円),(民間被害者支援団体に対する直接支援業務の委託に要する経費(国庫補助金):24年度87百万円,25年度42百万円),(民間被害者支援団体に対する相談業務の委託に要する経費(国庫補助金):24年度111百万円,25年度109百万円),(民間被害者支援団体に対する性犯罪被害者支援業務の委託に要する経費(国庫補助金):25年度48百万円)

厚生労働省において,児童虐待防止及び配偶者からの暴力被害者等の支援について,民間団体が実施している啓発活動等に対する支援を行っている。

【施策番号207】

ウ 法務省において,民間団体の活動に関する広報,研修に関する講師派遣や会場の借上げなどの支援を行っている。

国土交通省においても,民間団体の活動に関する広報,研修に関する講師派遣などの支援を行っている。

(2) 研修カリキュラム・モデル案の内容の充実

【施策番号208】

内閣府において,平成21年3月に作成した「民間被害者支援団体における研修カリキュラム・モデル案」について,今後,犯罪被害者支援団体等における活用状況についての調査を実施し,その内容の充実を図ることとしている。

国による民間被害者支援団体に対する財政援助

(3) 地方公共団体と民間の団体との連携の促進

【施策番号209】

内閣府において,地方公共団体に対し,地方公共団体職員を対象とする研修会などを通じ,把握している犯罪被害者支援団体に関する情報を提供するとともに,自らも犯罪被害者支援団体の実態を把握し連携の強化を図るよう要請している。また,犯罪被害者支援団体が地方公共団体に対して連携を申し出やすいよう,地方公共団体における犯罪被害者等施策担当窓口部局をホームページ(都道府県・政令指定都市 犯罪被害者等施策主管課等一覧)に掲載している(第1章P11参照)。

(4) 民間の団体等に関する広報等

【施策番号210】

内閣府において,地方公共団体との共催で行う国民のつどいや広報啓発事業(P3コラム1「犯罪被害者週間の実施」P17コラム4「地方公共団体の取組(性犯罪被害者支援のための連携強化事業)」参照)における民間被害者支援団体関係者による講演及びパネルディスカッションでの発言,民間被害者支援団体の活動などに関するポスターの展示,政府広報などを通じ,犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性,犯罪被害者等の援助を行う団体の意義・活動などについて広報を実施している。また,施策の推進のための情報提供を行うため,関係省庁の職員,地方公共団体の職員を対象として講演会を実施しているところ,平成24年度は,認定特定非営利活動法人全国犯罪被害者支援ネットワーク理事長を講師に招き,被害者支援団体の活動に関する講演会を開催した(P21コラム5「「犯罪被害者としての私」と「犯罪被害者支援の実情と今後の課題」」参照)。講演会の概要は,内閣府犯罪被害者等施策ホームページ(犯罪被害者等施策講演会(第6回))に掲載し,広く一般に情報提供を行っている。

警察庁においては,シンポジウム・フォーラムなどの開催・後援や様々な広報媒体を通じて,犯罪被害者等が置かれている実態や警察,関係機関,民間被害者支援団体などが取り組んでいる犯罪被害者支援についての広報啓発活動を行っている(犯罪被害者支援に関する国民の理解と共感の増進に要する経費(国費):24年度3百万円,25年度2百万円)。

(5) 特定非営利活動促進法(NPO法)の適切な運用

【施策番号211】

内閣府において,拡充された寄附税制の活用促進や改正特定非営利活動促進法の円滑な施行及び周知に取り組んでいる。改正法の施行によって,認証・認定事務が地方自治体に一元化され,犯罪被害者等の援助を行う団体などを含む民間非営利団体からの法人格の認証申請や税制上の優遇措置を受けられる認定申請を地方自治体で受け付けることとなった。

また,内閣府において,犯罪被害者等の援助を行う特定非営利活動法人など全国の特定非営利活動法人の情報を検索できる「NPO法人ポータルサイト」の管理・運営を行うなど,市民活動に関する情報提供を行っている(内閣府NPOホームページ)。

(6) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

【施策番号212】

警察において,認定特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークの運営・活動に協力しているほか,同ネットワーク加盟の民間被害者支援団体(平成25年3月現在全国48団体)の運営に関しても,関係機関と連携しつつ,必要な支援や助言を行うとともに,犯罪被害者支援の在り方についての意見交換などを積極的に行っている(下記コラム8「「犯罪被害者支援功労者・功労団体表彰」等の新設について」参照)。

特に,都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体※7として指定された民間被害者支援団体には,犯罪被害者の氏名や犯罪被害の概要などの情報を提供し,連携を強化して,犯罪被害者支援に当たっている。

(7) 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導

【施策番号213】

民間被害者支援団体のうち,犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる団体として,都道府県公安委員会が「犯罪被害者等早期援助団体」(平成25年4月1日現在,44団体)を指定しており,警察においては,犯罪被害者等に対して適正かつ確実な支援を行うために必要となる支援体制や情報管理体制,職員に課される守秘義務などについての情報提供や必要な助言など適切な指導を行っている。

犯罪被害者等早期援助団体制度

※7 犯罪被害者等早期援助団体とは,「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」(昭和55年法律第36号)第23条の規定に基づき,犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるとして,都道府県公安委員会が指定した非営利法人である。

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