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3 居住の安定(基本法第16条関係)

(1) 公営住宅への優先入居等 

【施策番号20】

ア 国土交通省において,平成16年から17年にかけて,配偶者からの暴力被害者,犯罪被害者等を対象とした公営住宅への優先入居や目的外使用などについて地方公共団体に対して配慮を依頼する通知を発出した。

さらに,平成23年度には,公営住宅への優先入居等の手続きの簡素化に関する通知を発出した。

【施策番号21】

イ 独立行政法人都市再生機構の機構賃貸住宅における犯罪被害者等の入居優遇措置については,公営住宅における受入状況や地方公共団体等からの要請の有無から,現時点では措置の導入には至っていないが,今後も公営住宅における犯罪被害者等の受入状況などを注視していくこととする。なお,住宅に困窮する犯罪被害者等の住宅を確保するため,公営住宅の管理主体から機構賃貸住宅の借り上げなどの要請があった場合には,柔軟に対応することとしている。

【施策番号22】

ウ また,国土交通省において,警察等の関係機関との連携を図り,犯罪被害者等の支援のために適切な対応を図ることとしている。

(2) 被害直後及び中期的な居住場所の確保

【施策番号23】

ア 厚生労働省において,児童相談所・婦人相談所の一時保護所や,婦人相談所が一時保護委託先として契約した婦人保護施設や民間シェルターなどにおいて一時保護を実施しており,犯罪被害者等の個々の状況に応じて保護期間を延長するなど柔軟に対応するとともに,加害者等の追求から逃れるため,都道府県域を超えて一時保護・施設入所がなされる広域的な対応を行うなど適切な運用に努めている。

【施策番号24】

イ 厚生労働省において,「子ども・子育てビジョン」に基づき,虐待を受けた子どもと非行児童との混合処遇等を改善するべく,次世代育成支援対策施設整備交付金の活用を含め,児童相談所の一時保護所の環境改善を推進する(平成26年度までに全都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市)。

厚生労働省において,福祉行政報告例等により,児童相談所の一時保護所の職員数や一時保護日数などのデータを把握している。平成23年度の一時保護所における一時保護延べ日数は,562,322日となっている。

【施策番号25】

ウ 厚生労働省において,婦人相談所による一時保護について,福祉行政報告例等でデータを把握しており,平成20年度からは,婦人相談所が婦人保護施設や民間シェルターなどに一時保護委託をする際の委託費を引き上げた。

平成21年度からは,婦人相談所が婦人保護施設や民間シェルターなどに一時保護委託をする場合に,同伴児童のうち特に乳幼児に対するケアを充実するため,新たに乳幼児用の単価を設定している。さらに,平成24年度から退所後の自立に向けた支援の一環として,施設の近隣アパート等を利用して生活訓練を行う場合に,建物の賃貸料の一部を措置費算定している。引き続き,調査結果を踏まえながら,有効な施策を実施し,児童虐待や配偶者からの暴力の被害者に関する施策の充実を図っていく。

児童相談所において,必要があると認めるときは,子どもの一時保護(委託を含む。)を実施している。平成23年度の所内一時保護件数は20,289件,委託件数は9,985件となっている。また,従来から保護を要する女性については婦人相談所において一時保護(委託を含む。)を実施しており,配偶者からの暴力や人身取引被害者等を含めた一時保護件数は,23年度で11,246件(要保護女性6,059件,同伴家族5,187件)となっている。

【施策番号26】

エ 警察庁において,平成19年度から,自宅が犯罪行為の現場となり,破壊されるなど居住が困難で,自ら居住する場所が確保できない場合などに,一時的に避難するための宿泊場所を公費により提供し,犯罪被害者等の経済的,精神的負担の軽減を図っている(犯罪被害者等に対する一時避難場所などの借上げに要する経費(国庫補助金): 24年度16百万円,25年度16百万円)。

今後も,都道府県警察に対して,本制度の効果的運用について指導していく。

【施策番号27】

オ 内閣府において,地方公共団体に対して,犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会などを通じ,居住場所の確保や被害直後からの生活支援に対する取組がなされるよう要請している(地方公共団体における居住場所確保等支援状況は,第1章P27参照)。

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