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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

(1) 現行の犯罪被害給付制度の運用改善

【施策番号12】

警察庁において,都道府県警察に対して,パンフレット,ポスター,インターネット上のホームページなどを活用して犯罪被害給付制度の周知徹底を図るとともに,給付制度の対象となり得る犯罪被害者や遺族に対しては,給付制度に関して有する権利や手続について十分な教示を行うよう指導している。また,犯罪被害給付制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして,迅速な裁定など運用面の改善を指導している。

犯罪被害給付制度とは,通り魔殺人などの故意の犯罪行為により,不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し,社会の連帯共助の精神に基づき,国が犯罪被害者等給付金を支給し,その精神的,経済的打撃の緩和を図ろうとするものであり,平成18年4月,重傷病給付金の支給要件の緩和や支給対象期間の延長などを行うとともに,親族間の犯罪における支給制限を緩和し,平成20年7月には,大規模な法令改正により,生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者(障害等級1~3級)に対する障害給付金の引上げ等を図った。さらに,平成21年10月,親族犯の犯罪のうち,配偶者からの暴力事案について特に必要と認められる場合には,全額支給ができるように特例規定の見直しを行うなど,継続的に制度の拡充を行っており,平成24年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は,約15億900万円となった。また,平成24年度の平均裁定期間(申請から裁定までに要した期間)は5.9月であった(第2次基本計画が策定された平成22年度は7.4月)。

今後も,都道府県警察に対して,犯罪被害給付制度の周知徹底,迅速な裁定など運用面の改善を指導していく。

犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度の運用状況

(2) 犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討

【施策番号13】

犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」という。)決定(平成23年3月25日)により,有識者並びに内閣府,警察庁,法務省,厚生労働省及び国土交通省からなる「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」が開催され,犯罪被害者等への経済的支援の在り方について,平成26年3月末までに結論を出すため,必要な検討を続けている。

同検討会の2年目となる平成24年度中には,平成20年に改正された犯罪被害給付制度の運用状況の確認,犯罪被害者等の経済的支援となり得る各種社会保障制度の概要の確認,海外調査などを行ってきた。

引き続き,改正後の犯罪被害給付制度を踏まえてもなお更なる経済的支援を必要としている状況が生じているのか否か,これまで同制度の対象とされてこなかった過去の犯罪被害者や,海外における犯罪被害者等への経済的支援の在り方等,同制度の拡充及び新たな補償制度の創設の要否等について検討を行っている。

(3) カウンセリング等心理療法の費用の公費負担についての検討

【施策番号14】

推進会議決定(平成23年3月25日)により,有識者並びに内閣府,警察庁,法務省,文部科学省及び厚生労働省からなる「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」が開催された。

同検討会においては,犯罪被害者等における精神的被害の状態,心理療法・カウンセリングがどのように行われているのか等の現状を把握した。

その上で,同検討会では,犯罪被害者等が精神的被害から回復するに必要な心理療法・カウンセリングを受けられるような支援体制について複数検討を進めてきたが,犯罪被害者等への心理的支援として有効・適切な「心理療法・カウンセリング」の明確な定義が存在しないこと,心理療法・カウンセリングは,民間資格も含めて様々な資格における専門家によって担われているところ,各資格者の質の確保・維持,特に犯罪被害者支援に特化した専門性を認定する上での適切な既存の枠組みが無かったこと等,同検討会では公費によって支援することが相当な心理療法・カウンセリングの範囲を制度設計することは困難であるとの結論に至った。

その上で,同検討会は,平成25年1月,最終取りまとめにおいて,公費負担制度の対象として相当と認められる心理療法・カウンセリングの範囲を,心理療法・カウンセリングの必要性を判断する者,心理療法・カウンセリングの類型及び心理療法・カウンセリングの実施者等の観点から明らかにするための研究会が設置され,その研究に基づき,公費負担制度が導入されることを期待するとの提言を行うこととした。

また,警察内部有資格者等によって提供されるカウンセリング等,既存の公的機関・制度において提供されている心理的支援について,これらを実施する人材の育成等が図られ,犯罪被害者がその地域を問わず一層充実した心理療法・カウンセリングが受けられるようになるための措置が執られるべきであるとの提言も行った。

同提言内容については,同年3月に推進会議において,これに従った施策の実施の推進が決定された。

犯罪被害者等施策に係る会議等の構成図

(4) 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進

【施策番号15】

内閣府において,地方公共団体に対して,犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会などを通じ,犯罪被害者等に対する見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入について要請している。また,既に制度を導入している地方公共団体及びその制度概要は,犯罪被害者白書や内閣府犯罪被害者等施策ホームページにおいて掲載している(地方公共団体における見舞金制度等の導入状況は,第1章P26参照)。

(5) 生活保護制度における犯罪被害者等給付金の収入認定除外についての検討

【施策番号16】

厚生労働省において,地方自治体から聴取した意見を踏まえ,犯罪被害者特有の特別な事情が認められれば,裁判やカウンセリングに係る費用などは,収入認定から除外することが可能であることを地方自治体に通知。

(6) 性犯罪被害者の医療費の負担軽減

【施策番号17】

警察庁において,平成18年度から,性犯罪被害者に対し,緊急避妊などに要する経費(初診料,診断書料,性感染などの検査費用及び人工妊娠中絶費用などを含む。)を公費により負担することにより,犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図っており,各都道府県警察においては,これらすべての項目を公費負担の対象としている(性犯罪被害者に対する緊急避妊などに要する経費(国庫補助金):24年度109百万円,25年度71百万円)。

今後も,警察庁において引き続き予算措置を講じ,できる限り全国同水準の支援がなされるよう,都道府県警察に対して支援内容の充実を図るよう指導していくとともに,性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯罪被害給付制度の対象になることの周知も含め,本制度の適切な運用について指導していく。

また,性犯罪被害以外の身体犯被害についても,被害者の刑事手続における負担を軽減するため,犯罪被害に係る診断書料,死体検案書料,初診料の費用を公費により負担している(身体犯被害者の刑事手続における負担の軽減に要する経費(国庫補助金):24年度38百万円,25年度40百万円)。

○ 海上保安庁においても,犯罪被害に係る事件の立証上診断書または死体検案書が必要とされる場合は,診断書等の取得に必要な作成費用を公費により負担している。また,捜査上の要請から行う事情聴取のために犯罪被害者等が出頭する場合の旅費についても公費により負担している。

(7) 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置

【施策番号18】

都道府県警察において,司法解剖後の遺体を遺族宅まで搬送する費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を公費により負担し,遺族の経済的,精神的負担の軽減を図っている(司法解剖後の遺体搬送費及び遺体修復に要する経費(国庫補助金): 24年度95百万円,25年度102百万円)。

○ 海上保安庁においても,司法解剖後の遺体を遺族宅まで搬送する費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を公費により一部負担している。

(8) 医療保険の円滑な利用の確保

【施策番号19】

厚生労働省において,犯罪被害者であることをもって保険診療を拒むことは法律上認められていないため,平成23年度に改めて,その旨の保険医療機関への周知を徹底した。仮に保険診療の実施を拒まれる事例があれば,地方厚生局から当該医療機関に対して適切な指導を行うことにより,犯罪被害者等の医療保険利用の利便性を確保することとしている。

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