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第3節 地方公共団体による犯罪被害者等への支援実施状況

第2次基本計画において,明示的に地方公共団体としての取組を求めているのは,上記,総合的対応窓口などの設置及びこれらにおける適切な連携体制の構築や情報提供のほかは,見舞金の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入(第1-2-(4),施策番号15),居住場所の確保や被害直後からの生活支援策に対する取組がなされること(第1-3-(2)オ,施策番号27)及び男女共同参画センターにおける中長期的なカウンセリング等の性犯罪被害者支援の取組が促進されること(第4-1-(2),施策番号143,第2章P68参照)である。

他方,すでに述べたように,犯罪被害者等の生活環境との関わりから言えば,最も身近な公共機関である地方公共団体の果たすべき役割は,第2次基本計画に掲げられている諸施策にとどまらず,地方行政機能としてより基本的な施策の中にも犯罪被害者等支援の視点を盛り込むことが期待される。これに応じ,既に多くの地方公共団体において,国における基本計画や,これに基づく関係府省からの働きかけとは別に,条例の制定や計画・指針の策定により,当該地方公共団体としての総合的な施策の展開に取り組んでいる。

ここでは,条例・基本計画等の広がりの状況,上記見舞金等の諸制度の導入状況及び住宅提供の取組状況について紹介する。

1 犯罪被害者等施策に関する条例の制定状況等

平成25年4月1日現在,31都道府県・政令指定都市,332市区町村において条例が制定され,35都道府県・政令指定都市,24市区町村において計画・指針が策定されている。なお,岡山県では平成24年4月までに,秋田県では平成25年4月1日以降,県及び県内の全市町村において犯罪被害者等支援に関する条例が施行されるに至った。

他方,これら条例・計画等にどのような規定が盛り込まれているものかまとめたものが,以下の表である(より詳細な表についてはP211資料9-3参照)。一口に「条例」といっても,具体的な支援体制や支援内容まで掲げているものから,安心・安全条例等において特に地域社会で援護を必要とする対象者として掲げられている中に,高齢者,障害者,子どもに加え「犯罪被害者等」という単語を挿入したにとどまるような宣言的・抽象的なものまで,幅広い。今後引き続き,どのような条例・計画が,地域社会の中での犯罪被害者等を取り巻く環境改善のために実効性があるか,推移を見ていくこととする。

条例制定,計画・指針策定の状況(平成25年4月1日現在)
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