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第1章 特集「地域における被害者支援の広がり」

犯罪被害者等基本法(以下「基本法」という。)は,「国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ,犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ,その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない(基本法前文)」として,平成16年12月に制定された。

その後,基本法及び平成17年12月に策定された犯罪被害者等基本計画(以下「第1次基本計画」という。)の下,また現在は,第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月閣議決定。以下「第2次基本計画」という。)に沿って,関係府省において,各種施策を実施してきているところである。

加えて,国との適切な役割分担を踏まえて,「その地域の状況に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する(基本法第5条)」地方公共団体においても,犯罪被害者等施策に特化した条例・指針等の制定,施策担当部局の設置,犯罪被害者等への総合的対応窓口の設置その他具体的施策の実施など,その取組を広げてきている。

そして,現実の犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるためには,当該犯罪被害者等が,各種支援制度の情報を適切な時期に得て,適切な支援提供主体へ円滑につながることができるよう,国,地方公共団体,日本司法支援センター,その他関係機関,犯罪被害者等の援助を行うその他の関係する者が「相互に連携を図りながら協力しなければならない(基本法第7条)」ところ,この連携体制の構築についても,進められてきているところである。

他方,国や地方公共団体が今後さらに犯罪被害者等施策を実施・推進していく上でも,「支援」する問題としてだけではなく,仮に自らが犯罪被害に遭った場合の備えの問題として犯罪被害者等施策についての国民の関心を深めることが望ましく,本特集においては,各地域における被害者支援の現状について紹介する。

第1節 理解の増進等への取組状況

1 犯罪被害等に関する意識度

「国民は,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに,国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない(基本法第6条)」とされているところ,平成24年度に内閣府が行った共生社会に関する意識調査では,「犯罪被害者支援は自分自身に関わる問題だと思いますか」との問いに,そう思う又はどちらかといえばそう思うと答えた割合は46.7%,「犯罪行為による直接的な被害のほかにも二次的被害があることを知っていますか」との問いに「知っている(意味が分かる)」と答えた割合は,43.3%にとどまった。

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