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5節 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

(1) 国民の理解の増進

○主な取組

  • 犯罪被害者の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための啓発事業の実施(内閣府)

    第1章参照

  • 犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報啓発事業の実施 (内閣府,法務省,厚生労働省)

    内閣府において,毎年11月12日から11月25日(国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」)までの2週間,「女性に対する暴力をなくす運動」を実施している。

    女性に対する暴力をなくす運動

    また,春(平成24年4月6日から同月15日)と秋(平成24年9月21日から同月30日)の全国交通安全運動において,「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本として,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴えた。

    法務省において,犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を図るため,「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」を啓発活動の年間強調事項の1つとして掲げ,人権週間(12月4日から同月10日)を始め,1年を通して,全国各地で,講演会の開催,啓発冊子の配布などの啓発活動を実施している。

    厚生労働省において,児童虐待について各界各層の幅広い国民の理解を深め,社会的関心を喚起するため,11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け,集中的な広報啓発活動を実施している。平成24年度は,「気づくのは あなたと地域の 心の目」を月間標語として決定し,「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」を北海道札幌市で開催(11月24日),広報啓発ポスター・リーフレットの作成・配布,政府広報を活用した,各種媒体(インターネットテレビ,ラジオ,新聞など)による広報啓発などを行い,関係省庁や地方公共団体,関係団体などと連携した集中的な広報啓発活動を実施している。

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