警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成25年版 犯罪被害者白書(概要)  >  2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

[目次]  [戻る]  [次へ]

2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

(1) 保健医療サービス及び福祉サービスの提供

○主な取組

  • PTSDの診断及び治療に係る医療保険適用の範囲の拡大(厚生労働省)

    平成24年度の診療報酬改定において,精神科救急医療体制の確保に協力を行っている精神保健指定医等が行う通院・在宅における精神科専門療法の評価を充実した。

  • ワンストップ支援センターの設置促進(内閣府,警察庁,厚生労働省)

    ワンストップ支援センターを運営している民間団体及び厚生労働省,警察庁,法務省,文部科学省等の協力を得て,「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの開設・運営の手引」を作成,平成24年5月に公表し, 犯罪被害者支援団体,医療機関,地方公共団体,警察等に配布した(内閣府)。

    平成24年9月,医療機能情報提供制度の内容に,ワンストップ支援センターが施設内に設置されているかどうかに関する項目を追加するよう,都道府県に対し周知を図った(厚生労働省)。

  • 警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実(警察庁)

    現在,全ての都道府県警察において,部外の精神科医,臨床心理士などに対し,犯罪被害者等へのカウンセリングや職員のカウンセリング技術向上を図るためのアドバイザー業務の委嘱を行っている。また,被害少年に対しては,少年補導職員などの専門職員が,部外専門家などから助言を得つつ,カウンセリングを実施している。

    警察庁では,平成24年度からカウンセリング指導係を設置し,犯罪被害者等へのカウンセリング経験が豊富で臨床心理士の資格を有する係員を配置して,全国警察に対するカウンセリングの指導を実施している。

    さらに,平成19年度から,臨床心理士の資格を有する職員やその他の警察職員に対し,カウンセリング技能の向上を図るための専門的な研修への参加の促進を図っている(カウンセリング専門職員に対する専門研修に要する経費(国庫補助金): 24年度9百万円,25年度9百万円)。

(2) 安全の確保

○主な取組

  • 判決確定,保護処分決定後の加害者に関する情報提供拡充の検討及び施策の実施(法務省)

    被害者等通知制度の平成24年の実施状況については,通知希望者数は,67,750人であり,実際に通知を行った延べ数は122,376人であった。また,判決確定後の加害者に関する情報のうち,刑の執行終了予定時期について延べ11,383件,刑事施設における処遇状況について延べ13,963件,受刑者の釈放について延べ2,373件,執行猶予の言渡しの取消しについて延べ134件の通知がそれぞれ行われた。

    また,保護処分を受けた少年に関する情報のうち,少年院での処遇に関する事項について延べ344件,仮退院審理に関する事項について延べ160件,保護観察状況に関する事項について延べ573件の通知がそれぞれ行われた。

  • 児童虐待の防止,早期発見・早期対応のための体制整備等(厚生労働省)

    平成24年4月より,児童虐待の防止等を図り,児童の権利利益を擁護する観点から,親権の停止制度を新設し,法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにするなどの措置を講ずるための改正民法等が施行されるとともに,里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととすることや,児童の福祉のために施設長等がとる監護等の措置について親権者等が不当に妨げてはならないこととするなどの措置を講ずるための改正児童福祉法が施行されている。

法務省における被害者等通知制度の実施状況
通知希望者数(人) 通知者数(人)
平成13年 14,777 22,672
平成14年 47,690 76,691
平成15年 44,442 76,087
平成16年 45,967 75,877
平成17年 46,953 74,813
平成18年 50,504 76,377
平成19年 51,676 77,487
平成20年 55,330 91,818
平成21年 61,007 107,464
平成22年 62,993 114,996
平成23年 63,542 118,933
平成24年 67,750 122,376
合計 612,631 1,035,591
提供:法務省

(3) 保護,捜査,公判等の過程における配慮等

○主な取組

  • ビデオリンク等の措置の適切な運用(法務省)

    犯罪被害者等の意見をより適切に裁判に反映させるための犯罪被害者等の意見陳述の制度や,証人の証言時の負担・不安を軽減するためのビデオリンクなどの制度の適切な運用に努めている。

    平成24年1月から同年12月までの間に,証人尋問の際に付添いの措置が採られた証人の延べ数は121人,証人尋問の際に遮へいの措置が採られた証人の延べ数は1,757人,ビデオリンク方式による証人尋問が行われた証人の延べ数は288人であった。

証人の保護等の状況
年次 付添い 遮へい ビデオリンク
平成20年 86 1,007 202
平成21年 79 1,094 235
平成22年 102 1,295 261
平成23年 136 1,317 242
平成24年 121 1,757 288
(注)
1 最高裁判所事務総局の資料(概数)による。
2 いずれも高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所における証人の数(延べ人員)である。
提供:法務省
[目次]  [戻る]  [次へ]
警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)