(単位:百万円)
施策・事業 | 平成22年度 予算額 |
平成23年度 当初予算額 |
平成24年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
平成22年度 決算額 |
施策・事業の概要 |
3.刑事手続への関与拡充への取組 | 33 | 20 | 15 | △5 | 0 | |
1 犯罪被害者に対する通知【警察庁】 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 被害者等に対し、捜査の状況や加害者の検挙等の連絡を行う。【計画V第3・1(13)ア】 |
2 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等【法務省】 | - 〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費 15,548の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費 14,793の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費 15,445の内数〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費〕 |
- 〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費〕 |
資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするために導入された被害者参加人のための公費による弁護士選任制度の下、所要の業務を日本司法支援センターにおいて行う。 (注)日本司法支援センターは、総合法律支援法に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人である。 |
3 加害者に対する犯罪被害者等の心情の伝達【法務省】 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 犯罪被害者等が置かれた状況及び心情等を、保護観察中の加害者に伝え、仲介をする。【計画V第3・1(24)エ)】 |
4 仮釈放審理における犯罪被害者等への対応の充実【法務省】 | 20 | 20 | 14 | △6 | - | 犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放審理等を実施する。【計画V第3・1(27)】 |
(注1) 施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」、重点とする施策は「重」と表示している。
(注2) 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
(注3) 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と一致しないものがある。0より大きい計数で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。なお、合計は整理前の計数を合計し、対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。