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3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

《基本計画において〔今後講じていく施策〕とされたもの》

(1) 民間の団体への支援の充実

内閣府において、民間の団体による犯罪被害者支援募金(仮称)の創設に関し、犯罪被害者支援団体等と意見交換を行ったり、犯罪被害者支援募金(仮称)創設の気運を醸成するよう、犯罪被害者支援団体が犯罪被害者週間に集中的に行う募金活動について、国民のつどい中央大会・地方大会の会場の一部を提供したりするなどの協力を行った。

また、金融庁において設置した「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」に内閣府もメンバーとして参加し、いわゆる預保納付金の使途等に関する検討を行った。

上記プロジェクトチームの最終取りまとめを受け、金融庁において、平成24年3月、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条第1項に規定する割合及び支出について定める命令」を定め、預保納付金を犯罪被害者等支援団体への助成に用いる枠組みができあがった。

警察・厚生労働省において、民間の団体への財政的援助に努めるとともに、団体の活動に関する広報、研修に関する講師派遣や会場の借上げなどの協力などの支援を行っている。

警察においては、民間被害者支援団体が実施する研修への講師の派遣などの支援に努めているほか、活動支援、相談業務の委託、直接支援業務の委託、被害者支援に関する理解の増進などに係る業務の委託に要する経費を予算措置し、財政的援助の充実に努めている。

厚生労働省において、児童虐待防止及び配偶者からの暴力被害者等の支援について、民間団体が実施している啓発活動等に対する支援を行っている。

法務省において、民間団体の活動に関する広報、研修に関する講師派遣や会場の借上げなどの支援を行っている。

国土交通省においても、民間団体の活動に関する広報、研修に関する講師派遣などの支援を行っている。

(2) 研修カリキュラム・モデル案の内容の充実

内閣府において、平成21年3月に作成した「民間被害者支援団体における研修カリキュラム・モデル案」の犯罪被害者支援団体等における活用状況について調査を実施しており、今後その内容の充実を図ることとしている。また、同モデル案をもとに作成、配布した入門レベル及び初級レベルの研修教材についても、犯罪被害者支援団体等における活用状況を調査するとともに、中級レベルの研修教材DVDを作成した。

(3) 地方公共団体と民間の団体との連携の促進

内閣府において、地方公共団体における犯罪被害者等施策の総合的な推進を図るため、知事部局の窓口となる部局・体制を確認し、当該窓口との間で、連携・協力・情報共有を図っている。

また、犯罪被害者等施策主管課室長会議において、地方公共団体において犯罪被害者支援団体の実態を把握し、連携の強化を図るよう要請するとともに、地方公共団体犯罪被害者等施策担当窓口部局をホームページに掲載し、情報提供を行っている。

(4) 特定非営利活動促進法(NPO法)の適切な運用

内閣府において、犯罪被害者等の援助を行う団体などを含む民間非営利団体からの「特定非営利活動促進法」(平成10年法律第7号)に基づく法人格の取得申請に対し、同法の適切な運用に努めている。

(5) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

警察において、認定特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークの運営・活動に協力しているほか、同ネットワーク加盟の民間被害者支援団体(平成24年3月現在全国48団体)の運営に関しても、関係機関と連携しつつ、必要な支援や助言を行うとともに、犯罪被害者支援の在り方についての意見交換などを積極的に行っている。

(6) 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導

民間被害者支援団体のうち、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる団体として、都道府県公安委員会が「犯罪被害者等早期援助団体」(平成24年4月1日現在、40団体)を指定しており、警察においては、犯罪被害者等に対して適正かつ確実な支援を行うために必要となる支援体制や情報管理体制、職員に課される守秘義務などについての情報提供や必要な助言など適切な指導を行っている。

犯罪被害者等早期援助団体制度
犯罪被害者等早期援助団体制度
提供:警察庁

《基本計画には盛り込まれていないが、基本法・基本計画を踏まえ、実施しているもの》

(7) 交通事故被害者等の支援の充実強化

内閣府において、交通事故被害者等の支援の充実を図ることを目的として、自助グループ間の連携を強化し自助グループ活動を促進するための自助グループ連絡会議、交通事故相談所、犯罪被害者支援センター等の関係団体間の連携強化を図るための各種相談窓口等意見交換会などを行う「交通事故被害者サポート事業」を実施している。

交通事故被害者サポート事業によって作成されたDVD教材
交通事故被害者サポート事業によって作成されたDVD教材

(8) 民間被害者支援団体に対する直接支援業務の委託

警察において、民間被害者支援団体に対し、公判出廷の付添い、病院などの手配などの直接支援業務を委託している(民間被害者支援団体に対する直接支援業務の委託に要する経費(国庫補助金):平成23年度76百万円、24年度87百万円)。

(9) 民間被害者支援団体に対する相談業務の委託

警察において、民間被害者支援団体に対して、電話相談や面接相談などの相談業務を委託している(民間被害者支援団体に対する相談業務の委託に要する経費(国庫補助金):平成23年度102百万円、24年度111百万円)。

国による民間被害者支援団体に対する財政援助
国による民間被害者支援団体に対する財政援助
提供:警察庁

(10) 民間被害者支援団体等との連携

警察において、犯罪被害者支援活動を行うことを目的に設立された民間被害者支援団体と密接に連携し、きめ細かく、犯罪被害者等のニーズに対応している。特に、都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体*13として指定された民間被害者支援団体には、犯罪被害者の氏名や犯罪被害の概要などの情報を提供し、連携を強化して、犯罪被害者支援に当たっている。


(*13) 犯罪被害者等早期援助団体とは、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」(昭和55年法律第36号)第23条の規定に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるとして、都道府県公安委員会が指定した非営利法人である。
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