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7.主な犯罪被害者等支援体制の概要


(3)主に配偶者からの暴力被害者に関係するもの

機関・団体名 設置主体 機関・団体の業務 支援形態の別 支援業務の内容 人員体制・設置状況
配偶者暴力相談支援センター 都道府県
市町村
都道府県の婦人相談所など適切な施設が、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしており、相談、カウンセリング、被害者及びその同伴家族の一時保護、各種情報提供などを行っている。
また、市町村の配偶者暴力相談支援センターもある。
相談、カウンセリング、被害者及びその同伴家報提供など ・相談又は相談機関の紹介
・カウンセリング
・被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(ただし、一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して実施する。)
・被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助
・保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
・被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
(設置状況)
全国に188か所設置されている(平成22年4月現在)。
婦人相談所 都道府県 配偶者からの暴力被害者等の相談に応じ、心身の健康回復のため医学的・心理学的な指導、被害者及び同伴家族の一時保護及び自立支援、保護命令制度の利用についての援助 等 電話相談、面接相談、医学的・心理学的指導、保護 配偶者からの暴力被害者等の電話・面接相談、医学的・心理学的指導、一時保護、自立支援 (人員体制) 所長、相談指導員、判定員、医師、事務員、一時保護所指導員
(設置状況) 全国49か所(平成22年4月1日現在)
婦人保護施設 都道府県
社会福祉法人
配偶者からの暴力被害者等の保護を行う。 保護による支援 都道府県婦人相談所をとおして入所した配偶者からの暴力被害者等に対し、生活支援、自立に向けた支援を行う。 (人員体制) 施設長、指導員、調理員、看護師、嘱託医等
(設置状況) 全国49か所(平成22年4月1日現在)
母子生活支援施設 都道府県都道府県

社会福祉法人 等
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行う。 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が入所契約によって母子の保護を行う。
入所した母子の保護、生活支援、子育て支援、自立に向けての支援を行う。 (人員体制) 施設長、母子指導員、嘱託医、少年指導員、調理員等及び保育士(保育所に準ずる設備のある場合)を配置
(設置状況) 全国272か所(平成22年3月31日現在)


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