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3.犯罪被害者等基本計画 (平成17年12月27日閣議決定)


第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

犯罪被害者等が、犯罪等により受けた被害から立ち直り、再び地域において平穏に過ごせるようになるためには、国及び地方公共団体による施策を十分に措置することのみならず、地域の全ての人々の理解と配慮、そしてそれに基づく協力が重要である。このため、これまで議論してきた個別具体的な施策の総合的な展開に併せ、これと「車の両輪」の関係にあるとも言える、国民の理解と配慮・協力を促す施策を講じていくことが必要である。基本法は、第20条において、教育活動、広報活動等を通じた「国民の理解の増進」に係る必要な施策を講ずることを求めている。


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