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第3節 刑事手続への関与拡充への取組


コラム5:平成20年改正少年法の運用の概況

平成20年12月15日に少年法の一部を改正する法律(平成20年法律第71号)が施行され、新たに、(1)被害者等による少年審判の傍聴、(2)被害者等に対する審判の状況の説明の各制度が導入されました。平成20年12月15日から平成21年12月31日までの約1年間の各制度の運用の概況は次のとおりです。

1 被害者等による少年審判の傍聴

家庭裁判所は、少年が故意の犯罪行為や交通事故などにより、被害者を死亡させたり、被害者の生命に重大な危険を生じさせた事件(例えば、殺人、傷害致死、傷害、自動車運転過失致死傷など)について、被害者等から審判の傍聴の申出があり、少年の年齢及び心身の状態等を考慮して、相当と認めた場合には、傍聴を許すことができることとされました。

資料1のとおり、平成20年12月15日から平成21年12月31日までの審判の傍聴の対象となった事件は223件であり、そのうち101件について申出がされ、87件について審判の傍聴が認められています。

審判の傍聴の申出がされた罪名としては、傷害致死、自動車運転過失致死などが多く、その内訳は資料1の円グラフのとおりです。また、審判の傍聴が認められた87件における少年の犯行時年齢は、19歳が23人と最も多く、続いて、18歳が20人、17歳が14人、16歳が11人、14歳が11人、15歳が4人、13歳が4人となっています。

審判の傍聴が認められた87件のうち、申出人から傍聴付添いの申出がされたのは29件であり、いずれも傍聴付添いが認められています。

なお、審判の傍聴が認められなかった22人については、審判が開始されず事件が終局したことによるもの、申出資格がない者からの申出によるものなどです。

▼(資料1)
(資料1)の図
(注)件数と人数が異なるのは、1件につき複数の者からの申出がされる場合があることによる。
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▼罪名別実施状況
罪名別実施状況の図
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2 被害者等に対する審判の状況の説明

家庭裁判所は、被害者等から申出があり相当と認めた場合には、審判の状況を説明することとされました。

資料2のとおり、平成20年12月15日から平成21年12月31日までの審判の状況の説明の申出人数は433人であり、そのうち424人について申出が認められてます。

なお、申出が認められなかった9人については、審判が開始されず事件が終局したことによるもの、申出資格がない者からの申出によるものです。

▼(資料2) 審判の状況の説明
(資料2) 審判の状況の説明の図
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