内閣府において、平成21年度に「地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する調査」を実施した。その調査結果から判明する地方公共団体における取組の現状等は以下のとおりである。
地方公共団体における犯罪被害者等施策担当窓口部局の確定状況及び総合的な対応窓口(犯罪被害者等からの相談や問い合わせがあった場合に、適切な情報提供など総合的な対応を行う窓口をいう。)の設置状況は以下のとおりである。
なお、総合的な対応窓口は、被害者支援に限定せず、他の様々な相談を受ける窓口と共有である場合を含んでおり、市町村では、約85.7%が共有の窓口である。
地方公共団体の中には、基本法や基本計画の策定を受け、総合的に施策を推進する観点から、自主的に条例の制定や計画の策定を図る団体が出てきている。
ア.条例
条例については、従来から定められている防犯に関する条例(安全・安心まちづくり条例、生活安全条例)の中に、犯罪被害者等の支援に関する条文を追加する例もあるが、犯罪被害者等支援に特化した条例を制定している例もある。
平成21年6月1日現在で、2都道府県、57市町村で犯罪被害者等に特化した条例(犯罪被害者等支援条例、犯罪被害者等見舞金支給条例)が制定されている。
都道府県 | 条例 | |
1 | 宮城県 | 宮城県犯罪被害者支援条例 |
2 | 神奈川県 | 神奈川県犯罪被害者等支援条例 |
都道府県 | 市町村 | 条例 | |
1 | 北海道 | 松前町 | 松前町犯罪被害者等支援条例 |
2 | 北海道 | 広尾町 | 広尾町犯罪被害者等支援条例 |
3 | 北海道 | 本別町 | 本別町犯罪被害者等支援条例 |
4 | 秋田県 | 能代市 | 能代市犯罪被害者等支援条例 |
5 | 秋田県 | 横手市 | 横手市犯罪被害者等基本条例 |
6 | 秋田県 | 大館市 | 大館市犯罪被害者等基本条例 |
7 | 秋田県 | 男鹿市 | 男鹿市犯罪被害者等基本条例 |
8 | 秋田県 | 由利本荘市 | 由利本荘市犯罪被害者等基本条例 |
9 | 秋田県 | 潟上市 | 潟上市犯罪被害者基本条例 |
10 | 秋田県 | 大仙市 | 大仙市犯罪被害者等基本条例 |
11 | 秋田県 | 北秋田市 | 北秋田市犯罪被害者等基本条例 |
12 | 秋田県 | にかほ市 | にかほ市犯罪被害者等基本条例 |
13 | 秋田県 | 小坂町 | 小坂町犯罪被害者等基本条例 |
14 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 上小阿仁村犯罪被害者等支援条例 |
15 | 秋田県 | 藤里町 | 藤里町犯罪被害者等基本条例 |
16 | 秋田県 | 三種町 | 三種町犯罪被害者等基本条例 |
17 | 秋田県 | 八峰町 | 八峰町犯罪被害者等基本条例 |
18 | 秋田県 | 八郎潟町 | 八郎潟町犯罪被害者等基本条例 |
19 | 秋田県 | 井川町 | 井川町犯罪被害者等基本条例 |
20 | 秋田県 | 大潟村 | 大潟村犯罪被害者等基本条例 |
21 | 秋田県 | 羽後町 | 羽後町犯罪被害者等基本条例 |
22 | 秋田県 | 東成瀬村 | 東成瀬村犯罪被害者等支援基本条例 |
23 | 埼玉県 | 三芳町 | 三芳町犯罪被害者等支援条例 |
24 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町犯罪被害者等支援条例 |
25 | 千葉県 | 成田市 | 成田市犯罪被害者等支援条例 |
26 | 千葉県 | 神崎町 | 神崎町犯罪被害者等支援条例 |
27 | 千葉県 | 多古町 | 多古町犯罪被害者等支援条例 |
28 | 東京都 | 杉並区 | 杉並区犯罪被害者等支援条例 |
29 | 東京都 | 多摩市 | 多摩市犯罪被害者等支援条例 |
30 | 神奈川県 | 寒川町 | 寒川町犯罪被害者等支援条例 |
31 | 山梨県 | 韮崎市 | 韮崎市犯罪被害者支援条例 |
32 | 愛知県 | 犬山市 | 犬山市民交通災害及び犯罪被害見舞金支給条例 |
33 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市犯罪被害者等見舞金支給条例 |
34 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根犯罪被害者等支援条例 |
35 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 近江八幡市犯罪被害者等支援条例 |
36 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市犯罪被害者等支援条例 |
37 | 滋賀県 | 守山市 | 守山市犯罪被害者支援条例 |
38 | 滋賀県 | 栗東市 | 栗東市犯罪被害者等支援条例 |
39 | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀市犯罪被害者等支援条例 |
40 | 滋賀県 | 野洲市 | 野洲市犯罪被害者支援条例 |
41 | 滋賀県 | 湖南市 | 湖南市犯罪被害者等支援条例 |
42 | 滋賀県 | 東近江市 | 東近江市犯罪被害者等支援条例 |
43 | 滋賀県 | 米原市 | 米原市犯罪被害者等支援条例 |
44 | 滋賀県 | 安土町 | 安土町犯罪被害者等支援条例 |
45 | 滋賀県 | 日野町 | 日野町犯罪被害者等支援条例 |
46 | 滋賀県 | 竜王町 | 竜王町犯罪被害者等支援条例 |
47 | 滋賀県 | 愛荘町 | 愛荘町犯罪被害者支援条例 |
48 | 京都府 | 久御山町 | 久御山町犯罪被害者等支援条例 |
49 | 大阪府 | 摂津市 | 摂津市犯罪被害者等支援条例 |
50 | 兵庫県 | 相生市 | 相生市犯罪被害者等支援条例 |
51 | 兵庫県 | 赤穂市 | 赤穂市犯罪被害者等支援条例 |
52 | 兵庫県 | 宝塚市 | 宝塚市犯罪被害者支援条例 |
53 | 兵庫県 | 丹波市 | 丹波市犯罪被害者等支援条例 |
54 | 兵庫県 | たつの市 | たつの市犯罪被害者等支援条例 |
55 | 福岡県 | 宗像市 | 宗像市犯罪被害者等の支援に関する条例 |
56 | 熊本県 | 長洲町 | 長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例 |
57 | 熊本県 | 南阿蘇村 | 南阿蘇村犯罪被害者等基本条例 |
イ.計画・指針
計画や指針についても、防犯や人権に関する計画や指針の中に、犯罪被害者等の支援に関する事項を加えたり、犯罪被害者等支援に特化した計画・指針を策定している例がある。
平成21年6月1日現在で、犯罪被害者等施策に関する事項を含む計画・指針の有無について尋ねたところ、「策定済みである」又は「策定予定がある」地方公共団体は、都道府県では約74.4%、政令指定都市では約38.9%であるが、政令指定都市を除く市町村ではごくわずかである。
計画・指針の策定形式については、「安心・安全のまちづくりや防犯に関する計画・指針に被害者等支援の項目を盛り込む」としたものが多い。
犯罪被害者等は、被害に遭った時点で受ける損害だけでなく、働き手を失ったことによる収入の途絶や長期療養のための費用負担などにより、将来にわたって経済的困窮に苦しむことになる場合がある。犯罪被害者等に対しては、犯罪被害給付制度等各種給付制度が存在しているものの、犯罪被害者等が置かれた状況にかんがみれば、地方公共団体独自の経済的支援の実施が必要である。また、見舞金の給付や緊急に必要な資金の貸付等による地域社会からの支援は、犯罪被害者等の精神的被害の軽減にも資するものである。
平成21年6月1日現在で、犯罪被害者等に見舞金等を支給する制度は、43市町村で導入されている。見舞金の額や支給要件は市町村により様々であるが、遺族見舞金30万円、(加療1か月以上を対象とする)傷害見舞金10万円とする例が多い。
犯罪被害者等は、犯罪被害により転居を余儀なくされる場合もあり、その居住の安定も重要な課題である。公営住宅については、公営住宅法により入居資格や選考方法についての基準が定められているが、同法には、犯罪被害者等についての取扱いを定める規定は設けられておらず、国土交通省が策定したガイドラインにおいて、犯罪被害により収入が減少し生計維持が困難となった者又は現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者を対象として優先入居等の取扱いを行うことが可能である旨示されている。
優先入居等の取扱いをするかどうかの判断は、公営住宅供給の主体である地方公共団体が行うこととなっており、犯罪被害者等に特別の配慮を行っている地方公共団体は、平成21年6月1日現在、都道府県で36団体、政令市で5団体、市町村で45団体(合計86団体)である。
医療費・生活資金等の貸付け、家事・育児の支援、弁護士による法律相談、臨床心理士等によるカウンセリングなど、少数ではあるが、犯罪被害者等を支援するための各種取組を行う例が見られる。
都道府県 (47) |
政令指定都市 (18) |
市町村 (1,780) |
合計 (1,845) |
|
医療費・生活資金等の貸付 | 2 | 0 | 12 | 14 |
臨床心理士等によるカウンセリング | 6 | 0 | 2 | 8 |
弁護士による法律相談 (県民向け一般の法律相談制度を除く) |
3 | 0 | 38 | 41 |