犯罪被害者等基本計画 V 重点課題に係る具体的施策(258施策)一覧


V 第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

V 第5 1. 国民の理解の増進(基本法第20条関係)

番号 基本計画符号 施策 府省庁 掲載ページ
  V 第5 1.(1) 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進    
230 生命のかけがえのなさ等を積極的に取り上げる教育を推進するため、「児童生徒の心に響く道徳教育推進事業」を実施し、教材の開発などの実践研究を進め、成果の普及を図る。 文科省 第5節1 (1)
231 「心のノート」のすべての小・中学生への配布 文科省 第5節1 (1)
232 V 第5 1.(2) 学校における体験活動を通じた命の大切さの学習についての調査研究の実施及びその成果の普及 文科省 第5節1 (2)
  V 第5 1.(3) 学校における犯罪被害者等の人権問題も含めた人権教育の推進    
233 犯罪被害者等の人権問題も含め、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく学校教育及び社会教育における人権教育の一層の推進 文科省 第5節1 (3)
234 人権教育の指導方法等に関する調査研究の成果の普及と更なる検討 文科省 第5節1 (3)
235 V 第5 1.(4) 学校における犯罪抑止教育の充実 文科省 第5節1 (4)
236 V 第5 1.(5) 子どもへの暴力防止のための参加型学習への取組 文科省 第5節1 (5)
237 V 第5 1.(6) 家庭における命の教育への支援の推進 文科省 第5節1 (6)
238 V 第5 1.(7) 生命・身体・自由の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発 法務省 第5節1 (7)
239 V 第5 1.(8) 「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発事業の実施 内閣府 第5節1 (8)
  V 第5 1.(9) 犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報・啓発事業の実施    
240 全国交通安全運動の期間を中心に、各種啓発事業が交通事故被害者等の視点も踏まえ展開されるよう努める。 内閣府 第5節1 (9)
241 人権週間を中心に、様々な広報媒体も通じつつ、犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を求めるため講演会・研修会等の啓発活動を実施する。 法務省 第5節1 (9)
242 児童虐待の範囲、現状やその防止に向けての取組を広く国民に周知させるため、様々な媒体を活用した広報活動を行うとともに、11月の児童虐待防止推進月間に集中的な広報啓発活動を実施する。 厚労省 第5節1 (9)
243 V 第5 1.(10) 犯罪被害者等の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための啓発事業の実施 内閣府 第5節1 (8)
  V 第5 1.(11) 様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施    
244 民間の団体等に関する広報等【再掲 第4 3.(4)】 内閣府・警察庁 第5節1 (10)
245 各都道府県警察が民間被害者支援団体と連携し、マスコミ広報や街頭キャンペーン等を実施することにより、犯罪被害者等が置かれている実態や警察、関係機関、民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪被害者等支援についての広報啓発活動を一層促進する。 警察庁 第5節1 (10)
246 広報啓発用の冊子「警察による犯罪被害者支援」の作成、ウェブサイト上での警察の犯罪被害者等支援策の掲載等により、犯罪被害者等支援に関する国民の理解増進に努める。 警察庁 第5節1 (10)
  V 第5 1.(12) 交通事故被害者等の声を反映した国民の理解増進    
247 交通安全講習会における交通事故被害者等の手記等の配布や交通安全の集い等における被害者等の講演を実施し、交通事故の被害者等の現状や交通事故の惨状等に関する国民の理解増進に努める。 警察庁 第5節1 (11)
248 各都道府県警察での運転者に対する各種講習において、交通事故の被害者等の切実な訴えが反映されたビデオ、手記等の活用や、被害者等の講話等により被害者等の声を反映した講習を実施していく。 警察庁 第5節1 (11)
249 V 第5 1.(13) 国民の理解の増進を図るための情報提供の実施 内閣府 第5節1 (12)
  V 第5 1.(14) 調査結果の公表を通じた犯罪被害者等の置かれた状況についての国民理解の促進    
250 犯罪被害者等の状況把握等のための継続的調査の結果を、統計処理の上、実例等も参照する形で公表し、様々な犯罪被害者等の置かれた状況についての国民レベルの基礎的な理解を促進する。 内閣府 第5節1 (13)
251 犯罪被害者等に関する国民の意識等について、研究調査を行い、その結果を、青少年に対しては、利用しやすい教材等の形に加工し広く提供するとともに、成人に対しては、統計処理後の公表物の形で啓発に利用する。 内閣府 第5節1 (13)
  V 第5 1.(15) 学校における犯罪被害者等である児童生徒への的確な対応のための施策の促進    
252 学校における相談対応能力の向上等【再掲 第4 1.(17)、第4 2.(13)】 文科省 第4節1 (22)
253 大学の教職課程におけるカウンセリングに関する教育及び教員に対するカウンセリングに関する研修内容に、犯罪被害者等である児童生徒に対する心のケアについても含めるなどその内容の充実を図るよう促す。【再掲 第2 1.(18)ウ】 文科省 第2節1 (17)
254 虐待を受けた子供への対応の問題を含めた養護教諭の資質の向上のための研修の充実 文科省 第5節1 (14)
255 犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する臨床心理士の養成等【再掲 第2 1.(12)】 文科省 第2節1 (12)
256 V 第5 1.(16) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護【再掲 第2 2.(2) エ】 警察庁 第5節1 (15)
257 V 第5 1.(17) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護に配慮した地域における犯罪発生状況等の情報提供の実施 警察庁 第5節1 (16)
258 V 第5 1.(18) 交通事故の実態及びその悲惨さについての理解の増進に資するデータの公表 警察庁 第5節1 (17)

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