犯罪被害者等基本計画 V 重点課題に係る具体的施策(258施策)一覧


V 第4 支援等のための体制整備への取組

V 第4 1. 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

番号 基本計画符号 施策 府省庁 掲載ページ
  V 第4 1.(1) 地方公共団体に対する総合的対応窓口の設置等の要請等    
155 都道府県犯罪被害者等主管課室長会議を開催し、地方公共団体に対し、犯罪被害者等に関する適切な情報提供等を行う総合的な対応窓口の設置等について要請する。 内閣府 第4節1 (8)
156 関係窓口一覧や犯罪被害者等基本計画等の広報を含めたパンフレットを作成し、都道府県犯罪被害者等主管課室長会議において配布するなどの情報提供を行う。 内閣府 第4節1 (8)
157 V 第4 1.(2) 相談機関等リストの作成による総合的情報提供 内閣府 第4節1 (9)
158 V 第4 1.(3) どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提供・支援等を途切れることなく受けることのできる体制作りのための検討及び施策の実施 内・警・総・法・
文・厚・国
第4節1 (39)
159 V 第4 1.(4) 犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育成の在り方についての検討 内・警・総・法・
文・厚・国
第4節1 (39)
160 V 第4 1.(5) 警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実 警察庁 第4節1 (10)
161 V 第4 1.(6) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進 警察庁 第4節1 (11)
162 V 第4 1.(7) 警察における相談体制の充実 警察庁 第4節1 (12)
163 V 第4 1.(8) 「指定被害者支援要員制度」の活用 警察庁 第4節1 (13)
164 V 第4 1.(9) 交通事故相談活動の促進 内閣府 第4節1 (14)
165 V 第4 1.(10) 警察における被害少年が相談しやすい環境の整備 警察庁 第4節1 (15)
166 V 第4 1.(11) ストーカー事案への適切な対応 警察庁 第4節1 (16)
167 V 第4 1.(12) 検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実 法務省 第4節1 (17)
168 V 第4 1.(13) 検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実 法務省 第4節1 (18)
169 V 第4 1.(14) 「子どもの人権110番」及び「子どもの人権専門委員」の活用・充実 法務省 第4節1 (19)
170 V 第4 1.(15) 教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び学校における相談窓口機能の充実 文科省 第4節1 (20)
171 V 第4 1.(16) 学校内における連携及び相談体制の充実 文科省 第4節1 (21)
172 V 第4 1.(17) 学校における相談対応能力の向上等【再掲 第4 2.(13)、第5 1.(15)】 文科省 第4節1 (22)
173 V 第4 1.(18) 相談及び情報提供のための教育委員会による取組の促進 文科省 第4節1 (23)
174 V 第4 1.(19) 各都道府県警察に対する犯罪被害者等への情報提供等の支援に関する指導・督励及び好事例の勧奨 警察庁 第4節1 (24)
  V 第4 1.(20) 「被害者の手引」の内容の充実等    
175 「被害者の手引」の内容の充実、見直しを図りつつ、その確実な配布を更に徹底するとともに、それらの情報をウェブサイトにおいても紹介していく。 警察庁 第4節1 (25)
176 外国語版の「被害者の手引」について、今後とも適切に作成・配布されるよう努めていく。【再掲 第3 1.(12)ウ】 警察庁 第4節1 (25)
177 V 第4 1.(21) 「被害者連絡制度」等の改善【再掲 第3 1.(13)イ】 警察庁 第4節1 (40)
178 V 第4 1.(22) 犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知【再掲 第1 1.(6)ア】 警察庁・法務省 第1節1 (5)
  V 第4 1.(23) 刑事の手続等に関する情報提供の充実    
179 刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説したパンフレット等の内容を充実し、配布等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期の提供に努めていく。【再掲 第3 1.(12)ア】 警察庁・法務省 第3節1 (7)
180 犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等の保護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うための外国語によるパンフレットやホームページの作成等による情報の提供【再掲 第3 1.(12)エ】 法務省 第3節1 (7)
181 V 第4 1.(24) 民事の手続に関する情報提供の充実【再掲 第1 1.(6)イ】 法務省 第1節1 (5)
  V 第4 1.(25) 医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関における情報提供等の充実    
182 医療機関が犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等と連携・協力し、犯罪被害者等の支援等に関する情報提供を適切に行うことを促進する。 厚労省 第4節1 (26)
183 精神保健福祉センター、保健所等が犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、犯罪被害者等の支援等に関する情報提供、相談等を適切に行うことを推進する。 厚労省 第4節1 (26)
  V 第4 1.(26) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大    
184 現行の施策に加え、性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていく。 警察庁 第4節1 (27)
185 性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていく。 法務省 第4節1 (27)
186 性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていく。 厚労省 第4節1 (27)
  V 第4 1.(27) 日本司法支援センターによる支援    
187 支援に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報の速やかな提供【再掲 第1 1. (4)イ、第3 1.(11)イ】 法務省 第4節1 (28)
188 具体的な業務の在り方について、犯罪被害者等やその支援に携わる者の意見を踏まえた準備作業の進行【再掲 第1 1.(4)ウ、第3 1.(11)ウ】 法務省 第4節1 (28)
189 警察庁その他関係機関及び日本弁護士連合会等との十分な連携【再掲 第1 1.(4)エ、第3 1.(11)エ】 法務省 第4節1 (28)
190 日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体的情報の十分な周知【再掲 第1 1.(4)オ、第3 1.(11)オ】 法務省 第4節1 (28)
191 日本司法支援センターによるネットワークの構築とコーディネーター機能の発揮【再掲 第4 3.(8)】 法務省 第4節1 (28)
192 V 第4 1.(28) 「NPOポータルサイト」による情報取得の利便性確保 内閣府 第4節1 (29)
193 V 第4 1.(29) 犯罪被害者団体等専用ポータルサイトの開設 内閣府 第4節1 (30)
194 V 第4 1.(30) 自助グループの紹介等 警察庁 第4節1 (31)
195 V 第4 1.(31) 犯罪被害者等施策のホームページの充実 内閣府 第4節1 (32)
196 V 第4 1.(32) インターネット以外の媒体を用いた情報提供 内・警・総・法・
文・厚・国
第4節1 (33)
197 V 第4 1.(33) 犯罪の発生直後からの総合的・横断的な支援活動の展開 警察庁 第4節1 (34)
  V 第4 1.(34) 更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援についての検討及び施策の実施    
198 更生保護官署と保護司との協働による、刑事裁判終了後の支援についての検討及び施策の実施 法務省 第4節1 (41)
199 上記アの検討の際に、地域社会における関係諸機関・団体等の連携・協力の在り方についても、併せて検討する。 法務省 第4節1 (41)
200 V 第4 1.(35) 犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合における継続的支援の促進 文科省 第4節1 (35)
201 V 第4 1.(36) 犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱えるに至った場合における継続的支援の促進 文科省 第4節1 (36)
202 V 第4 1.(37) 日本司法支援センターによる長期的支援 法務省 第4節1 (37)
203 V 第4 1.(38) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供についての周知 外務省 第4節1 (38)

V 第4 2. 調査研究の推進等(基本法第21条関係)

番号 基本計画符号 施策 府省庁 掲載ページ
204 V 第4 2.(1) 重症PTSD症例に関するデータ蓄積及び治療法等の研究 文科省 第4節2 (1)
205 V 第4 2.(2) 犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究 厚労省 第4節2 (2)
206 V 第4 2.(3) 犯罪被害者等の状況把握等のための継続的調査の実施 内閣府 第4節2 (3)
207 V 第4 2.(4) 配偶者に該当しない交際相手等からの暴力に関する調査の実施 内閣府 第4節2 (4)
208 V 第4 2.(5) 警察庁における犯罪被害の実態等についての継続的調査研究 警察庁 第4節2 (5)
209 V 第4 2.(6) 法務省における「犯罪被害実態調査」の調査方法に関する検討 法務省 第4節2 (6)
210 V 第4 2.(7) 脳死及び臓器移植に関する犯罪被害者等への配慮 厚労省 第4節2 (7)
211 V 第4 2.(8) 犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育成の在り方についての検討【再掲 第4 1.(4)】 内・警・総・法・
文・厚・国
第4節1 (39)
212 V 第4 2.(9) 警察における被害者支援に携わる職員等への研修の充実 警察庁 第4節2 (8)
213 V 第4 2.(10) 犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う警察職員の技能取得 警察庁 第4節2 (9)
  V 第4 2.(11) 法務省における犯罪被害者等支援に関する職員研修の充実等    
214 検察官に対する児童又は女性の犯罪被害者等への配慮に関する研修の充実【再掲 第2 3. (1)エ、第3 1.(18)】 法務省 第2節3 (11)
215 職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を図ることによる職員の対応の改善【再掲 第2 3. (1)イ】 法務省 第2節3 (11)
216 V 第4 2.(12) 日本司法支援センターが蓄積した情報やノウハウの提供 法務省 第4節2 (10)
217 V 第4 2.(13) 学校における相談対応能力の向上等【再掲 第4 1. (17)、第5 1. (15)ア】 文科省 第4節1 (22)
218 V 第4 2.(14) 臨床心理士による犯罪被害者等に対する支援活動についての調査研究の実施 文科省 第4節2 (11)
219 V 第4 2.(15) 虐待を受けた子どもの保護等に携わる者の研修の充実 厚労省 第4節2 (12)
220 V 第4 2.(16) 民間の団体の研修に対する支援 警・法・文・厚・国 第4節2 (13)

V 第4 3. 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

番号 基本計画符号 施策 府省庁 掲載ページ
221 V 第4 3.(1) 民間の団体に対する財政的援助の在り方の検討及び施策の実施 内・警・総・法・厚 第4節3 (9)
  V 第4 3.(2) 民間の団体への支援の充実    
222 犯罪被害者等の援助を行う民間団体への財政的援助の充実に努めるとともに、それらの団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の協力等の支援を行っていく。 警察庁・厚労省 第4節3 (5)
223 犯罪被害者等の援助を行う民間団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の協力等の支援を行っていく。 法務省・文科省・
国交省
第4節3 (5)
224 V 第4 3.(3) 民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修等の在り方について検討 内・警・総・法・
文・厚・国
第4節1 (39)
225 V 第4 3.(4) 民間の団体等に関する広報等【再掲 第5 1.(11)ア】 内閣府・警察庁 第5節1 (10)
226 V 第4 3.(5) 特定非営利活動促進法(NPO法)の適切な運用 内閣府 第4節3 (6)
227 V 第4 3.(6) 全国被害者支援ネットワークに対する協力 警察庁 第4節3 (7)
228 V 第4 3.(7) 警察における民間の団体との連携・協力の強化 警察庁 第4節3 (8)
229 V 第4 3.(8) 日本司法支援センターによるネットワークの構築とコーディネーター機能の発揮【再掲 第4 1.(27)オ】 法務省 第4節1 (28)

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