第4節 支援等のための体制整備への取組


(40) 「被害者連絡制度」等の改善

警察庁において、平成18年12月に被害者連絡実施要領、20年11月に「被害者の手引」モデル案をそれぞれ改正し、改善を図っている。これを受けて、都道府県警察では、捜査状況や被疑者の検挙状況、刑事手続の概要などについて、犯罪被害者等への適切な情報提供に努めている。

(41) 更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援についての検討及び施策の実施

法務省において、保護観察所が犯罪被害者等に対する相談・支援を行っており、犯罪被害者等からの相談に応じて、悩みや不安を聴くとともに、必要な情報を提供するなどしている。この相談・支援業務などに当たるため、全国の保護観察所に被害者担当保護司が配置されている。

《基本計画には盛り込まれていないが、基本法・基本計画を踏まえ、平成18年度以降新たに実施しているもの》

(42) 犯罪被害者等支援主任者の指定

海上保安庁において、犯罪被害者等の支援、関係機関との連絡調整を行う犯罪被害者支援主任者を部署ごとに指定し、犯罪被害者等の個々の具体的な事情を把握し、その事情に応じ犯罪被害発生直後から犯罪被害者等へ必要な助言、情報提供などを行うとともに、具体的な支援の説明を行うなど、犯罪被害者等への経済的・精神的負担の軽減に努めている。

(43) 支援制度に関する情報提供

海上保安庁において、ホームページで犯罪被害者支援制度に係る周知を図るとともに犯罪被害者等支援に係る業務を専門的かつ総合的に取り扱う警務管理官の指導の下、犯罪被害者等支援主任者に指名された海上保安官により、関係機関との連携・情報提供などに努めている。


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