(11) 犯罪被害救援基金による犯罪被害者等に対する支援金支給事業
財団法人犯罪被害救援基金において、基本法の趣旨を踏まえ、現に著しく困窮している犯罪被害者等であって、社会連帯共助の精神にのっとり特別な救済を図る必要があると認められる者に対して支援金を支給する事業を平成20年12月16日から開始した。